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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
目次
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会の実現するための社会基盤です。
- 行政の効率化
- 国や地方公共団体等での事務手続において、情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減されます。
- 国民の利便性の向上
- 添付書類が削減されるなど、行政手続が簡素化されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能です。
- 公平・公正な社会の実現
- 所得状況等が把握しやすくなり、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは、住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。社会保障・税・災害対策など、法令または条例で定められた事務手続において使用されています。
マイナンバー制度における情報連携とは
情報連携とは、法令に基づき、専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を用いて、異なる行政機関の間で事務手続に必要な情報をやり取りすることです。これにより、各種行政手続において、添付書類の提出を省略することができるようになりました。
マイナンバーを利用する際の本人確認について
マイナンバーを記載した申請書等を行政機関等に提出する際には、なりすまし防止のため、申請書に記載されたマイナンバーが正しいかの確認(番号確認)とマイナンバーの正しい持ち主かどうかの確認(身元確認)を行います。マイナンバーカードがあれば、1枚で番号確認と身元確認が可能です。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減させるための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
当県が実施した特定個人情報保護評価については、個人情報保護委員会の「マイナンバー保護評価Web」から検索・閲覧が可能です。
独自利用事務
地方公共団体は、法令に規定された事務のほか、番号法第9条第2項の規定により、社会保障、地方税、防災に関する事務であって、条例で定める事務(独自利用事務)についても、マイナンバーを利用することができます。
独自利用事務については、番号法第19条第8号の規定により、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能となります。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください
マイナンバー制度に便乗し、電話、郵便、メール等で個人情報や金銭をだまし取ろうとする事案が報告されています。マイナンバーは、法令で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号や口座の暗証番号、資産の情報、 家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、金銭を要求したりすることはありません。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分御注意ください。
被害にあった事例
- 市役所の職員をかたる男から電話があり、自分と夫の年金手帳とマイナンバーカードの原本を私書箱宛てに送ってしまった。
- 携帯電話に「あなたの個人情報が漏えいしている」「個人情報を守るため、必ず手続を行ってください」「マイナンバー情報が漏れると住民票の異動、銀行口座の開設など簡単に行える」などと記載されたメールが届き、個人情報の削除費用などとして電子マネーを購入するよう指示され、その電子マネーの利用に必要な番号を送信させられてだまし取られた。
詳しくは、以下のファイルを御参照ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(平成27年10月1日)
相談窓口
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
- 消費者ホットライン 電話番号:188
- 警察(相談専用電話) 電話番号:#9110
- マイナンバー苦情あっせん相談窓口 電話番号:03-6457-9585
関連リンク
- 総務省…………………マイナンバー制度とマイナンバーカード
- デジタル庁……………マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード
- 個人情報保護委員会…マイナンバー
- 国税庁…………………社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
- 厚生労働省……………マイナンバー制度
- マイナンバーカード総合サイト