ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
メニュー
検索
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文へ
Other Languages
自動翻訳利用にあたってのご注意
About the machine translation service
English(英語)
中文(中国語 簡体)
中文(中国語 繁体)
한국어(韓国語)
Español(スペイン語)
Português(ポルトガル語)
Bahasa Indonesia(インドネシア語)
Tiếng Việt(ベトナム語)
Tagalog(タガログ語)
ภาษาไทย(タイ語)
नेपाली(ネパール語)
ភាសាខ្មែរ(クメール語)
မြန်မာ(ミャンマー語)
Монгол(モンゴル語)
とじる
文字サイズ変更
元に戻す
大きくする
文字色変更/音声読み上げ
やさしい日本語
サイト内検索
キーワードで探す
ページ番号検索
ページ番号を入力
総合案内
総合案内・組織・相談窓口
政策・県政情報
県条例・県公報
SNS一覧ページ
閉じる
分野でさがす
くらし・環境
健康・福祉
教育・文化
しごと・産業・観光
まちづくり
閉じる
組織でさがす
カレンダーでさがす
やさしい日本語
現在地
トップページ
>
組織でさがす
>
保健医療部
>
動物愛護センター
>
5 飼養保管の変更許可(変更前に許可が必要なもの)
本文
5 飼養保管の変更許可(変更前に許可が必要なもの)
印刷ページ表示
ページ番号:0721783
2025年4月1日更新
/
動物愛護センター
Tweet
特定動物の飼養保管の許可を受けた方は動物の数、飼養場所、構造規模、飼養保管方法を変更する場合には変更許可を受けなければなりません。
(1) 提出書類と提出期間
変更しようとする3週間くらい前までに提出してください。
特定動物飼養・保管変更許可申請書 様式18 (第18条第1項関係) [Wordファイル/42KB]
特定動物飼養・保管変更許可申請書 様式18 (第18条第1項関係) [PDFファイル/105KB]
(2) 添付書類
申請書の5欄に記載されたものを提出してください。
(3) 手数料
変更の許可の申請に対する審査手数料 9,760円
(4) 関係法令
動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第18条
このページを見ている人は
こんなページも見ています