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4 飼養施設への標識掲示
(1) 飼養施設へ標識の掲示
特定飼養施設には、特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示した標識(参考様式第18)を飼養施設又はその周辺に掲出することが義務付けられています。
また、規格マイクロチップによる識別措置ができない動物は、許可を受けたことを示す標識(参考様式第14)を併せて掲出することが必要になります。その際、掲出状況を撮影した写真を動物愛護センターへ提出してください。
また、規格マイクロチップによる識別措置ができない動物は、許可を受けたことを示す標識(参考様式第14)を併せて掲出することが必要になります。その際、掲出状況を撮影した写真を動物愛護センターへ提出してください。
ア 提出書類と提出期間
飼養保管開始後30日以内に届出をしてください。
イ 手数料
不要