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岡山県男女共同参画の促進に関する条例
県では、これまで「岡山県男女共同参画の促進に関する条例」において、配偶者や親族関係、事実婚の関係にある者(過去においてこれらの関係にあった者を含む。)に対する身体的な苦痛又は著しい精神的な苦痛を与える暴力的な行為を、「男女共同参画を阻害する行為」として禁止し、その被害者の保護に取り組んできました。
このたび、平成26年1月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容を踏まえ、条例を改正し、平成26年3月20日に施行しました。
このたび、平成26年1月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容を踏まえ、条例を改正し、平成26年3月20日に施行しました。
主な改正内容
・「男女共同参画を阻害する行為」の追加
「生活の本拠を共にする交際をする関係にある者」(過去においてこの関係にあった者を含む。)に対する身体的な苦痛又は著しい精神的な苦痛を与える暴力的な行為を、「男女共同参画を阻害する行為」に追加しました。
「生活の本拠を共にする交際をする関係にある者」(過去においてこの関係にあった者を含む。)に対する身体的な苦痛又は著しい精神的な苦痛を与える暴力的な行為を、「男女共同参画を阻害する行為」に追加しました。