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農地中間管理機構の指定について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、岡山県において、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行う「農地中間管理機構」を次のとおり指定しました。
■農地中間管理機構の名称及び住所
●名称 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団
●住所 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
■農地中間管理事業を行う事務所の所在地
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
■農地中間管理事業の開始の日
平成26年4月1日
■その他
●公募公告期間 平成26年3月3日から平成26年3月12日まで
●公告(岡山県公報 平成26年3月20日第11569号)
●名称 公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団
●住所 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
■農地中間管理事業を行う事務所の所在地
岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号
■農地中間管理事業の開始の日
平成26年4月1日
■その他
●公募公告期間 平成26年3月3日から平成26年3月12日まで
●公告(岡山県公報 平成26年3月20日第11569号)