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保育士になるには
保育士になるには
以下の二つの方法があります
(1)厚生労働大臣の指定する保育士養成施設を卒業すること
(2)保育士試験に合格すること
※保育士として働くためには保育士資格取得後、都道府県知事に登録しておかなければなりません。
(1)厚生労働大臣の指定する保育士養成施設を卒業すること
(2)保育士試験に合格すること
※保育士として働くためには保育士資格取得後、都道府県知事に登録しておかなければなりません。
県内の指定保育士養成施設一覧
岡山県保育士試験について
児童福祉法第18条の9により、平成16年度から岡山県保育士試験を実施する指定試験機関として社団法人全国保育士養成協議会を指定しました。
◎岡山県保育士試験の問い合わせ先は以下のとおりです。
◎岡山県保育士試験の問い合わせ先は以下のとおりです。
〒171-0033 東京都豊島区高田3-19-10
試験案内専用電話:0120-4194-82
ホームページ:http://www.hoyokyo.or.jp/
試験案内専用電話:0120-4194-82
ホームページ:http://www.hoyokyo.or.jp/
保育士登録の手続きをしましょう
児童福祉法の一部を改正する法律(平成13年11月30日に公布、平成15年11月29日施行)により保育士資格の法定化が図られました。この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が 損なわれている実態に対処する必要があること、地域の子育て支援の中核を担う専門職として保育士の重要性が高まってきていること等に対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録、試験に関する規定を整備したものです。
現在保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されてはじめて保育士と名乗ることができることとなります。保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就くまでに登録をしておく必要があります。
現在保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されてはじめて保育士と名乗ることができることとなります。保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても、資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就くまでに登録をしておく必要があります。