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公益法人制度改革に係る特例民法法人の移行について

印刷ページ表示 ページ番号:0357514 2014年7月15日更新総務学事課

公益法人制度改革

 民間の非営利の団体が行う公益を目的とする事業を促進し、活力ある社会を実現するため、新しい公益法人制度が、平成20年12月1日から始まりました。
 今回の制度改正により、明治29年の民法制定以来続いてきた公益法人に対する主務官庁制は廃止され、民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって、一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わりました。
 これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではありませんでしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人)が創設されました。
 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、第三者機関(国においては内閣府公益認定等委員会、岡山県においてはこの岡山県公益認定等委員会)の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
 公益認定の申請は、活動範囲によって、内閣総理大臣と都道府県知事と異なります。
 県と同様、国にも同様の公益認定等委員会が設置されています。詳しくは公益法人行政総合情報サイトをご覧ください。

岡山県が移行認定・認可を行った特例民法法人一覧表

※法人の所在地や代表者、事業概要等の詳細は、国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト「公益法人information」で検索することができます。