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水島港における港湾運営会社制度の導入について
水島港における港湾運営会社制度の導入について
1 制度導入の経緯
岡山県では、平成16年4月から構造改革特別区域法により、水島港玉島ハーバーアイランド6号埠頭にある国際コンテナターミナルを、水島港国際物流センター株式会社に対して10年間貸し付け、「民」の視点を生かした効率的な港湾運営に取り組んできました。
平成23年4月の港湾法改正に伴い、港湾の種類が見直され、水島港は「特定重要港湾」から「国際拠点港湾」となり、国際拠点港湾については、コンテナターミナル等の一体運営を行う株式会社指定制度である「港湾運営会社制度」が導入されました。
平成23年4月の港湾法改正に伴い、港湾の種類が見直され、水島港は「特定重要港湾」から「国際拠点港湾」となり、国際拠点港湾については、コンテナターミナル等の一体運営を行う株式会社指定制度である「港湾運営会社制度」が導入されました。

※令和3年4月1日現在、国際戦略港湾は5港、国際拠点港湾は18港、重要港湾は102港、地方港湾は807港となっています。

岡山県では、平成24年7月に水島港港湾計画を一部変更し、「港湾の一体的かつ効率的な運営を特に促進する区域」を定め、港湾施設(行政財産)について、港湾運営会社に対し貸付を行い、民間の能力を活用し、効率的な運営ができるように措置しています。
2 港湾運営会社の概要
1)業務
港湾運営会社は、埠頭群を構成する行政財産の貸付を受け、埠頭群の長期的な運営を行いまた、必要に応じて自ら荷さばき施設等の整備を行うことができる。
2)貸付期間
30年以内
3)指定
港湾管理者(県)は、法定の指定要件等を満たした事業者について、国土交通大臣の同意を得て、1港につき一者に限り指定する。
〈主な指定要件(港湾法第43条の11)〉
・事業内容が港湾計画に適合すること
・事業に関する適正かつ確実な計画を有すること
・十分な経理的基礎を有すること
港湾運営会社は、埠頭群を構成する行政財産の貸付を受け、埠頭群の長期的な運営を行いまた、必要に応じて自ら荷さばき施設等の整備を行うことができる。
2)貸付期間
30年以内
3)指定
港湾管理者(県)は、法定の指定要件等を満たした事業者について、国土交通大臣の同意を得て、1港につき一者に限り指定する。
〈主な指定要件(港湾法第43条の11)〉
・事業内容が港湾計画に適合すること
・事業に関する適正かつ確実な計画を有すること
・十分な経理的基礎を有すること
3 指定の状況
岡山県は平成16年4月より、構造改革特別区域法に基づき国際コンテナターミナルを、ターミナル内にオペレーションセンター、荷さばき・保管施設を所有している水島港国際物流センター株式会社に10年間長期一体貸付を行い、一元化されたターミナル運営を行ってまいりました。
引き続き国際コンテナターミナルを構成する諸施設を一元的に運営ができ、新たに4号埠頭を加えた埠頭群を一体的かつ効率的に運営を行う港湾運営会社として、平成26年4月から水島港国際物流センター株式会社を指定しました。
また、令和2年6月からは、同社に対して、7号埠頭国際バルクターミナル(穀物等取扱埠頭)を加えた埠頭群の貸付も行っています。
引き続き国際コンテナターミナルを構成する諸施設を一元的に運営ができ、新たに4号埠頭を加えた埠頭群を一体的かつ効率的に運営を行う港湾運営会社として、平成26年4月から水島港国際物流センター株式会社を指定しました。
また、令和2年6月からは、同社に対して、7号埠頭国際バルクターミナル(穀物等取扱埠頭)を加えた埠頭群の貸付も行っています。