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戦没者等の妻に対する特別給付金
制度の概要
先の大戦において一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉をするために、昭和38年に制定されたものです。
主な法律改正は10年ごとに行われ、継続的措置がとられています。
主な法律改正は10年ごとに行われ、継続的措置がとられています。
支給対象者
援護法に規定する軍人軍属又は準軍属が、満州事変(昭和6年9月18日)以後、公務上又は勤務に関連して死亡したことにより、一定の基準日において、公務扶助料や遺族年金等の受給権を有する妻です。