希少野生動植物の保護
岡山県希少野生動植物保護条例
岡山県は豊かで多様な自然環境に恵まれており、様々な生態系の働きの中で、多様な野生動植物が生息・生育しています。これら動植物は、生態系の基本的かつ重要な構成要素であるとともに、県民の豊かな生活を持続するため欠くことのできない基盤を形成していますが、近年、様々な人間活動の影響を受けて多くの野生動植物が絶滅の危機に瀕しております。
このため、県では、平成15年度に制定した「岡山県希少野生動植物保護条例」に基づき、特に保護を図る必要のあるものを指定希少野生動植物に指定し、捕獲等を規制するとともに、県民等と協働してその保護に努めています。
このため、県では、平成15年度に制定した「岡山県希少野生動植物保護条例」に基づき、特に保護を図る必要のあるものを指定希少野生動植物に指定し、捕獲等を規制するとともに、県民等と協働してその保護に努めています。
対象となる指定希少野生動植物
県内における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると推定され、次のいずれかに該当するものを選定します。
○個体数が極めて少ないか、又は大幅に減少しつつあるもの
○県内の主要な生息地等が消滅しつつあるもの
○県内の生息地等の生息・生育環境が明らかに悪化しつつあるもの
○商品価値が高いことなどにより過度の捕獲・採取の対象になりやすいもの
種別 | 指定希少野生動植物名 | 指定年月日 | ||
動物 | カワバタモロコ | ![]() | H24.3.30 | |
動物 | ナガレタゴガエル | ![]() | H25.3.15 | |
植物 | マルバノキ(ベニマンサク) | ![]() | H16.7.16 | |
植物 | ミズアオイ | ![]() | H16.7.16 | |
植物 | エヒメアヤメ | ![]() | H17.8.26 | |
植物 | サクラソウ | H21.4.14 | ||
植物 | ミチノクフクジュソウ | H21.4.14 |
指定の効果
指定希少野生動植物の生きている個体(卵及び種子を含む。)は、捕獲、採取、殺傷又は損傷することが原則禁止されます。ただし、学術研究、繁殖の目的、教育の目的等による捕獲等は、例外として許可することがあります。
許可を受けずに捕獲等をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
保護のための方策
指定希少野生動植物ごとに保護推進指針を定め、保護の目標や保護の推進に関する事項を明らかにするほか、当該指定種の保護に熱意と識見を有する者を希少野生動植物保護専門員に委嘱し、保護に関し啓発や助言等を行っていただくとともに、生息区域等で必要な巡視を行う指定希少野生動植物保護巡視員を委嘱するなど、県民等との協働により保護に取り組むこととしています。
関連情報
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存法
環境省では、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に基づいて、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。
○個体の取扱い規制
国内希少野生動植物種については、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されています。
<違反時の罰則>
平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。
違法な 譲渡 捕獲 輸出入 | (個人) |
違法な 陳列 広告 | (個人) |
○生息地の保護
生息・生育環境の保全を図る必要があると認める場合は、「生息地等保護区」を指定しています。
○保護増殖事業
個体の繁殖の促進、生息地等の整備等の事業の推進をする必要があると認める場合は、「保護増殖事業計画」を策定して、保護増殖のための取組を行っています。
県内における国内希少野生動植物種
平成29年9月現在、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種のうち、県内での生育、生息が確認されている(いた)希少種は、アユモドキやスイゲンゼニタナゴなど19種あります。
★国内希少野生動植物種「フサヒゲルリカミキリ」について
岡山県の県北に生息する希少種「フサヒゲルリカミキリ」(環境省絶滅危惧ΙA類/岡山県絶滅危惧Ι類)は、岡山県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物(H16指定)でしたが、平成28年3月15日に種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されたことから、これまでの県条例に基づく保護から、種の保存法に基づく保護に移行し、捕獲等の規制がさらに強化されています。