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全国通訳案内士制度について
一 岡山県内の全国通訳案内士
岡山県内で登録された全国通訳案内士の中で、県ホームページへの情報掲載を希望された方の連絡先や得意分野等をまとめ、以下の名簿を作成しました。
通訳ガイドを必要とされる場合に御活用ください。なお、名簿掲載の通訳案内士への連絡は直接お願いします。(県は仲介致しません。)
通訳ガイドを必要とされる場合に御活用ください。なお、名簿掲載の通訳案内士への連絡は直接お願いします。(県は仲介致しません。)
★新規に掲載を希望する場合、または掲載内容を訂正する場合は、「岡山県ホームページ掲載内容確認書」に必要事項を記入し、郵送してください。
二 通訳案内士とは
通訳案内士法において、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする」者をいいます。
この仕事を行うためには、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県知事に申請し登録を受けることが必要です。
試験については独立行政法人 国際観光振興機構(日本政府観光局)のサイトをご覧ください。
この仕事を行うためには、観光庁長官の行う試験に合格し、都道府県知事に申請し登録を受けることが必要です。
試験については独立行政法人 国際観光振興機構(日本政府観光局)のサイトをご覧ください。
三 登録申請手続に必要な書類
1 登録申請書(第4号様式)
※ 複数言語申請する場合は、言語ごとに必要。
2 健康診断書(精神機能の障害の有無等を証するもの)
3 合格証書の写し
※ 氏名が変わった場合は、戸籍抄本等を添付すること。
4 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
5 宣誓書(欠格事由に該当しない旨のもの)
6 住民票(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
7 登録手数料 5,230円(「岡山県納付済証」を提出)
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
※ 複数言語申請する場合は、言語ごとに必要。
2 健康診断書(精神機能の障害の有無等を証するもの)
3 合格証書の写し
※ 氏名が変わった場合は、戸籍抄本等を添付すること。
4 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
5 宣誓書(欠格事由に該当しない旨のもの)
6 住民票(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
7 登録手数料 5,230円(「岡山県納付済証」を提出)
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
【手数料納付方法】
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(2) 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書左上に貼付の上、ご提出ください。
※ 日本国内に住所を有しない方は、別途お問い合わせください。
四 登録証再交付申請手続に必要な書類
登録証を亡失し、もしくは著しく損じたときは各都道府県知事に再交付を申請する必要があります。
1 再交付申請書(第7号様式)
2 合格証書の写し
※ 氏名が変わった場合は、戸籍抄本等を添付すること。
3 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
4 登録証が著しく損じている場合は当該登録証
※ 亡失した登録証を発見したときには、各都道府県知事に返納してください。
5 再交付手数料 4,110円
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
1 再交付申請書(第7号様式)
2 合格証書の写し
※ 氏名が変わった場合は、戸籍抄本等を添付すること。
3 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
4 登録証が著しく損じている場合は当該登録証
※ 亡失した登録証を発見したときには、各都道府県知事に返納してください。
5 再交付手数料 4,110円
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
【手数料納付方法】
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(2) 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書左上に貼付の上、ご提出ください。
五 登録事項の変更手続に必要な書類
登録証の記載事項に変更を生じたときは、各都道府県知事に変更届出書を提出する必要があります。
1 登録事項変更届出書(第6号様式)
2 登録証
3 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
4 住民票、戸籍抄本等(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
5 変更手数料 4,110円
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
1 登録事項変更届出書(第6号様式)
2 登録証
3 写真2葉(縦3cm、横2.5cmで最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの、裏面に氏名を記入)
4 住民票、戸籍抄本等(住民基本台帳で確認できる場合は不要)
5 変更手数料 4,110円
※ 令和5年9月30日をもって証紙制度が廃止され、手数料納付方法が変更となりました。
【手数料納付方法】
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(1) 次の岡山県手数料等納付連絡票を連絡票記載の収納専用窓口へ持参し、手数料を納付してください。
※ 必ず印刷してご持参ください。(スマートフォーンの画面で提示しても読み取れません。)
(2) 納付済証(シールラベル)を受け取り、申請書左上に貼付の上、ご提出ください。
六 登録の消除の届出に必要な書類
通訳案内業を廃業したとき、死亡したとき、若しくは業務の禁止処分を受けたときは、登録消除事由届出書に登録証を添えて、各都道府県知事に届け出る必要があります。
死亡したときは、相続人が届け出てください。
1 登録消除事由届出書
2 登録証
3 消除事由を証する書類
※ 死亡診断書、除籍後の戸籍抄本、刑の確定を告げる書面等
死亡したときは、相続人が届け出てください。
1 登録消除事由届出書
2 登録証
3 消除事由を証する書類
※ 死亡診断書、除籍後の戸籍抄本、刑の確定を告げる書面等
七 申請書類の提出先及び問い合わせ先
岡山県産業労働部観光課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 県庁本庁舎8F
電話:086-226-7383(直通)
FAX:086-224-2130
○ 国の通達により本人確認をする必要があるため、原則として登録を受けようとする者本人が岡山県産業労働部観光課の窓口で行うこと。
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 県庁本庁舎8F
電話:086-226-7383(直通)
FAX:086-224-2130
○ 国の通達により本人確認をする必要があるため、原則として登録を受けようとする者本人が岡山県産業労働部観光課の窓口で行うこと。