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軽油引取税
納める人
・ 特約業者または元売業者から軽油を引き取った人
・ 軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(混和軽油)を販売した販売業者
・ 軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者または消費した場合の自動車の保有者
・ 軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(混和軽油)を販売した販売業者
・ 軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者または消費した場合の自動車の保有者
納める額
1キロリットルにつき…32,100円(1リットルにつき32円10銭)
申告と納税
1 納入申告及び納税
特約業者または元売業者が、軽油を引き取った人から代金と一緒に税金を受け取り、毎月分を翌月末までに申告し、納めます。
2 納付申告及び納税
販売業者が混和軽油を販売したり、軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した場合、自動車の保有者が軽油またはガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として消費した場合などは、販売業者または自動車の保有者が毎月分を翌月末までに申告し、納めます。
課税免除
石油化学製品の製造、農業、林業、漁業、鉱物の掘採事業など、法令で定める用途に使用される軽油は課税が免除されます。
課税免除の手続き
1 県民局へ申請して、免税軽油使用者証の交付を受ける。
2 免税証の交付を申請して、必要な数量の免税証を受け取る。
3 販売業者から免税証と引換えに税金のかからない価格で、軽油を購入する。
2 免税証の交付を申請して、必要な数量の免税証を受け取る。
3 販売業者から免税証と引換えに税金のかからない価格で、軽油を購入する。
※ 免税軽油を免税用途以外に使用した場合などには軽油引取税が課税されますので注意してください。
また、違反の内容により、免税軽油使用者証・免税証の返納を命じられることがあります。
免税軽油のあらましについては、下記PDFファイルをご覧ください。
政令指定都市(岡山市)への交付
県に納められた軽油引取税の90%に、県内の国道・県道に占める岡山市内の国道・県道の面積の割合を乗じて得た額を、政令指定都市(岡山市)に交付します。