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ゴルフ場利用税
納める人
ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者が利用料金と一緒に税金を受け取り、県に納めます。)
納める額
ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、次の額となります。等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として決められています。

申告と納税
ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月15日までに申告し、納めます。
非課税について
次の人には、ゴルフ場利用税は課税しません。
なお、非課税の適用には、該当する旨の証明書類(運転免許証、旅券、身体障害者手帳、学生証又は生徒手帳(写真及び生年月日の記載があるもの等))をゴルフ場へ提示する必要があります。
1 18歳未満の人
2 70歳以上の人
3 障害者
4 国民スポーツ大会等のゴルフ競技での選手としての利用
5 学生、生徒又はその引率教員が、学校の教育活動としての利用(利用時に学長等が証明した「学生の教育活動によるゴルフ場利用証明書」の提出が必要)
なお、非課税の適用には、該当する旨の証明書類(運転免許証、旅券、身体障害者手帳、学生証又は生徒手帳(写真及び生年月日の記載があるもの等))をゴルフ場へ提示する必要があります。
1 18歳未満の人
2 70歳以上の人
3 障害者
4 国民スポーツ大会等のゴルフ競技での選手としての利用
5 学生、生徒又はその引率教員が、学校の教育活動としての利用(利用時に学長等が証明した「学生の教育活動によるゴルフ場利用証明書」の提出が必要)
市町村への交付
県に納められたゴルフ場利用税の70%を、ゴルフ場が所在する市町村に交付します。