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岡山県スポーツ推進条例
岡山県では、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって県民の心身ともに健康な生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする「スポーツ推進条例」を制定しました。
構 成
県のスポーツに関する基本理念を定めて、県、市町村及びスポーツ団体の責務又は役割を明らかにするとともに、基本理念を実現するために取り組むべき基本的施策を規定しています。
| 第1条 目 的 | 第11条 心身の健康の保持増進のためのスポーツ活動の推進 |
| 第2条 定 義 | 第12条 青少年のスポーツ活動への参加の機会の提供 |
| 第3条 基本理念 | 第13条 学校における体育の充実 |
| 第4条 県の責務 | 第14条 障害のある人のスポーツ活動の推進 |
| 第5条 市町村の役割 | 第15条 競技水準の向上等 |
| 第6条 スポーツ団体の役割 | 第16条 スポーツを通じた地域の活性化等 |
| 第7条 推進計画の策定 | 第17条 顕 彰 |
| 第8条 県民スポーツ活動への参加の促進 | 第18条 財政上の措置 |
| 第9条 生涯にわたるスポーツ活動の推進 | 附則 施行日 |
| 第10条 スポーツ施設の整備等 |
