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貸金業について
貸金業
貸金業とは
金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介を業として行うものです。
消費者金融業者に限らず、クレジットカード会社・信販会社なども貸金業です。
消費者金融業者に限らず、クレジットカード会社・信販会社なども貸金業です。
貸金業法
現在の貸金業法は、平成18年12月20日に公布され、規制の強化や参入条件の厳格化など、段階的に施行され、平成22年6月18日に完全施行されました。
<主な改正点>
1 上限金利の引き下げ (29.2%→20%)
2 貸金業務取扱主任者(国家資格)の配置義務
3 貸金業者の財産的基礎要件引き上げ (2,000万円→5,000万円の純資産を有することが登録要件)
4 総量規制・指定信用情報機関制度
などです。
詳細は、以下のページでご確認ください。
<主な改正点>
1 上限金利の引き下げ (29.2%→20%)
2 貸金業務取扱主任者(国家資格)の配置義務
3 貸金業者の財産的基礎要件引き上げ (2,000万円→5,000万円の純資産を有することが登録要件)
4 総量規制・指定信用情報機関制度
などです。
詳細は、以下のページでご確認ください。
お金を借りる方、借りている方へ(外部リンク)
消費者金融を利用しようとしている方又は既に利用している方に、知ってもらいたい情報です。