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墓地の経営許可について(環境課)

印刷ページ表示 ページ番号:0274697 2012年4月6日更新備前県民局地域政策部
 墓地の経営許可については、平成24年4月1日より、県知事の許可から市長の許可(岡山市(平成8年から)、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市)に権限が移譲されたので、お知らせします。 
 和気町及び吉備中央町においては、従来どおり、墓地の経営をしようとする者のうち、下記【注】(1)(2)については、県知事の許可が必要です。
 ※個人墓地については、両町長の許可となります。

【根拠法令等】
墓地、埋葬等に関する法律、墓地等の経営の許可等に関する条例

墓地の経営とは

 墓地の設置、管理、運営することをいいます。

【注】墓地の許可を受けることができるもの(経営主体)
(1)公共墓地・・・市町村等が経営する墓地
(2)宗教法人墓地・・・宗教法人が経営する墓地
(3)個人墓地・・・個人が経営する墓地

お問い合わせ

備前県民局地域政策部環境課 Tel:086-233-9806
岡山県環境文化部環境企画課 Tel:086-226-7299