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自動車公害対策(県条例・自動車騒音の監視)

印刷ページ表示 ページ番号:0815413 2025年3月24日更新環境管理課

岡山県内すべての事業者の責務

 岡山県内で登録を受けている事業用ディーゼル自動車のうち、自動車NOx・PM法の粒子状物質排出基準に適合しないディーゼル自動車を保有している者は、その買い替えにあたっては低公害車(ハイブリッド自動車・天然ガス自動車・Lpg自動車・超低Pm自動車)又は最新規制適合ディーゼル自動車(平成17年規制以降)を導入するか、又は窒素酸化物又は粒子状物質を低減させる装置の性能評価実施要領(平成16年国土交通省)で優良と評価されたディーゼル微粒子除去装置か、知事が同等の性能を有すると認めるディーゼル微粒子除去装置を装着することにより、粒子状物質の削減に努めなければなりません。(努力規定)
 ディーゼル微粒子除去装置についての情報は下記のホームページを御参照ください。

指定地域と特定事業者の責務

 生活環境の保全を図る必要が特に認められる地域に一定台数以上のディーゼル自動車を保有する事業者に対し、粒子状物質の削減計画の作成や実施状況の報告を求めることなどにより、ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減を図ることとしています。
◆指定地域
 ※根拠:粒子状物質を削減することにより生活環境の保全を図ることが特に必要であると認められる地域(平成16年岡山県告示第670号)
◆特定事業者の規模
 指定地域内に事業用ディーゼル自動車を50台以上保有する事業者が「特定事業者」に該当します。
  ※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例施行規則(平成14年岡山県規則第40号)第55条
◆特定事業者の責務
 ◎年次計画の作成
 特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る年次計画書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
   ※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
 ◎実施状況の報告
 特定事業者は、「ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の削減に係る実施状況報告書」(様式は下記をクリックしてください)を計画年度の翌年度の6月30日までに知事(岡山市及び倉敷市にあっては各市長)に提出しなければなりません。
   ※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第99条
◆特定事業者に対する勧告
 知事は、特定事業者が正当な理由なく上記の規定に違反して年次計画の作成、提出、又は実施状況の報告を行わない場合、当該特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
 ※根拠:岡山県環境への負荷の低減に関する条例第100条

特定事業者向けガイドブック(冊子)

各年度における年次計画書及び実施状況報告書の集計結果

平成30年度
令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度

アイドリングストップとは?

 駐停車中にエンジンを止めることです。自動車は停止しているときでも排出ガスを出すため、大気汚染及び地球温暖化を防止する観点から、岡山県環境への負荷の低減に関する条例で駐車時のアイドリングストップを義務付けています。(違反者は5万円以下の過料に処せられることがあります)
 また、駐車場の設置・管理者は、駐車場の利用者に対し、看板や放送などでアイドリング・ストップの周知に努めることとされています。

 なお、次の場合はアイドリングストップ義務の対象から除外されています。
  〇信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
  〇人の乗降のために停止する場合
  〇冷凍車などが冷凍・冷蔵装置の動力としてエンジンを最小限使用する場合
  〇その他やむを得ない事情があると認められる場合           など

短時間のアイドリングストップでは、再始動で逆に排気ガスが増えるのでは?

 エンジン始動時の排気ガスの増加は、アイドリングストップ20~30秒に相当するといわれています。目安として1分以上停車する場合には、アイドリングストップを心掛けてください。

アイドリングストップを繰り返してもバッテリーは大丈夫なの?

 バッテリーの性能は良くなっていますので、人待ちや荷物の積み卸しにエンジンを停止する程度であれば問題ありません。

暖機運転は必要ではないの?

 今の自動車の性能は良くなっていますので、暖機運転はほとんど必要ありません。
 不必要な暖機運転になっていないか、再点検してみましょう。

厳寒期や真夏の炎天下でも、アイドリングストップは守らないといけないの?

 運転手等が車内で待機する必要があり、冷暖房の不使用により運転手等の健康に支障が生じるような状況下でのアイドリングは、アイドリングストップ義務の適用除外を規定した「やむを得ない事情があると認められる場合」に該当するケースと考えられます。
 なお、「やむを得ない事情」に該当するかについては、個別の事情に応じて総合的に判断するものであり、一律に適用が除外されるものではありません。

自動車騒音の常時監視結果

騒音規制法第18条第1項の規定により、令和5年度に県内で実施した自動車騒音の常時監視結果は次のとおりです。

 自動車騒音の常時監視結果について(令和5年度) [PDFファイル/145KB]

 別紙 [PDFファイル/257KB]