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申請書等への登記事項証明書の添付が不要になりました

印刷ページ表示 ページ番号:1058347 2026年10月1日更新/動物愛護センター
 当センターでは、デジタル庁が提供する「法人ベース・レジストリ」の利用を令和8年10月1日から開始しました。
 そのため、当センター及び管内保健所が受け付ける以下の手続では、登記事項証明書の添付が不要となりましたのでお知らせいたします。

・第一種動物取扱業の登録の申請
・第一種動物取扱業の登録更新の申請
・第一種動物取扱業の登録事項変更の届出
・第二種動物取扱業の届出
・第二種動物取扱業の登録事項変更の届出