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スマートフォン決済アプリを利用した納付

印刷ページ表示 ページ番号:1056620 2026年9月24日更新会計課

スマートフォン決済アプリを利用した納付に関するQ&A

Q1 スマートフォン決済アプリを利用した納付とは、どのようなものですか。

A1 スマートフォン決済アプリで納付書等の表面に印字されているeL-QRを読み取ることで納付ができるものです。​

Q2 納付ができる公金は何ですか。          

A2 納入通知書・納付書の表面にeL-QRが印字されている公金の納付に利用することができます。(県税以外の公金の例としては、河川占用料、入港料、土地使用料、港湾使用料、道路占用料、県立学校入学金、庁舎管理分担金 等がございます。)

Q3 利用できるスマートフォン決済アプリは何ですか。

​​A3 eL-QR対応のスマートフォン決済アプリは順次追加されるため、スマートフォン決済アプリに関する最新情報は「eLお支払サイト」でご確認ください。

Q4 県の窓口(県庁・県民局等)でスマートフォン決済アプリを利用した納付ができますか。

A4 県の窓口(県庁・県民局等)では、スマートフォン決済アプリを利用した納付はできません。ご自身のスマートフォン等で納付書等の表面に印字されているeL-QRを読み取り、納付する手続きのみとなります。

Q5 決済手数料は必要ですか。

​A5 ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、決済手数料が必要となる場合があります。詳細は、各アプリ事業者のホームページやアプリ事業者に直接ご確認ください。

Q6 どのように納付しますか。

​A6 eL-QRを読み取り納付する手続きの詳細は、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。ご利用のスマートフォン決済アプリによっては、税外公金を納付する場合に、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要となることがあります。

Q7 スマートフォン決済アプリで納付する時の注意点はありますか。

​A7 特に、次の点にご注意ください。

  • 一旦支払手続きが完了すると、取り消しが出来ません。
  • 領収証書が発行されません。
  • 納付手続完了後、お手元には領収印のない状態の納付書が残りますので、重複支払とならないようにご注意ください。
  • スマートフォン決済アプリのインストール、利用に係る通信料は自己負担となります。

Q8 納付できる期間はいつまでですか。納付できない時間帯はありますか。

​A8 納付書等の種類によって使用期限が異なります。なお、スマートフォン決済アプリのシステムメンテナンス等により利用できない時間帯があります。

Q9 納付書にeL-QRの印字がありませんが、なぜですか。

​A9 一部、eL-QRでの収納に対応していない税外公金があります。ご了承ください。(岡山県から届いた納入通知書・納付書にQRコードが付いていればキャッシュレス納付が可能です)

Q10 納付書に書かれている金額と異なる金額で納付ができますか。

​A10 納付書に記載されている金額でのみ納付ができます。金額を修正して納付することはできません。

Q11 eL-QRを読み取れないのですが、どうすればよいですか。

A11 お使いの端末の機種、状態、読取環境によりeL-QRの読取が正常にできない場合があります。次の点について、よくご確認いただき、再度読み取りを行ってください。

  • アプリのバージョンを最新にする。
  • eL-QRが画面全体に表示されるように近づけてスキャンする。
  • 明るい場所でスキャンする。
  • 請求書を真上からスキャンする。
  • 10秒以上スキャンする。
  • 端末を横向きにしてスキャンする。

なお、eL-QR印字の部分が汚損した場合は、納付書を再度お送りすることができる場合がありますので、発行元(岡山県の担当課)へご相談ください。

Q12 eL-QRを読み取ったらエラーとなりました。どうすればよいですか。

​A12 既に納付済みの納付書をお使いいただいている場合やスマートフォン決済アプリ内で設定される支払上限金額を超過している場合などにエラーが発生する場合があります。詳しくは、各アプリ事業者へお問い合わせください。

Q13 スマートフォン決済アプリにチャージ残高があるのに、納付ができないのはなぜ​ですか。

​A13 各スマートフォン決済アプリの仕様において、チャージ残高から納付する場合に、「本人確認書類による本人確認」と、本人確認後の「所定の方法による残高チャージ」が必要となること(例:PayPay)があります。ご利用のスマートフォン決済アプリの取扱いをご確認いただき、スマートフォン決済アプリで本人確認等の必要な手続き行った上で、納付をお願します。                       

Q14 納付書を紛失してしまうとスマートフォン決済アプリを利用した納付はできませんか。

A14 eL-QRを印字した納付書を再度お送りすることができる場合がありますので、発行元(岡山県の担当課)へご相談ください。

Q15 納付者以外の者が自らのスマートフォンを使用し納付することは可能ですか

A15 第三者納付として、ご家族の公金を納付することは可能です。(トラブルにならないようご注意ください。なお、納付手続き完了後の取り消しはできません。)

Q16 一度納付手続きを行えば、毎年の手続きは不要ですか。

 A16 送付された納付書に印字されているeL-QRを読み取ることで納付ができる手続きとなっておりますので、その都度手続きが必要です。

Q17 納付日はいつになりますか。

A17 納付手続きが完了した日になります。

Q18 領収証書は発行されますか。

A18 領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は、県事務所や金融機関窓口において現金により納付してください。

Q19 納付を取り消すことはできますか。

A19 納付を取り消すことはできません。​

Q20 支払い手続きが完了しているかどうか確認する方法はありますか。

A20 スマートフォン決済アプリの支払履歴等でご確認ください。支払履歴の確認方法については各アプリ事業者へお問い合わせください。なお、eLお支払サイトの「納付書読み取り画面」でeL-QRの読み取りを行うことで、スマートフォン決済アプリによる納付状況について確認することができます。

Q21 スマートフォン決済アプリで納付した場合、ポイントは付与されますか。

A21 利用するスマートフォン決済アプリや利用方法によって、ポイントの取扱いが異なります。詳しくは、各アプリ事業者のホームページ等をご確認ください。