本文
第9次岡山県保健医療計画 の中間見直しについて
第9次岡山県保健医療計画の中間見直しについて
計画期間の中間年にあたる3年目に在宅医療等について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することとしています。
保健医療計画とは
医療法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県が策定する計画であり、本県における保健医療行政の基本となる計画です。
計画期間
令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間
見直しの趣旨
今般改正のあった国の医療計画に関連する指針等に基づいた見直しや、現計画策定時から変更のあった施策等の反映を行います。
中間見直しの過程
第1回岡山県保健医療計画策定協議会(令和8年7月1日開催)
※議事録は、準備ができ次第、掲載します。
