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こども性暴力防止法の施行について
こども性暴力防止法とは
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、学校や保育所、学習塾など、子どもに接する現場での性犯罪歴のある者の就業を防ぎ、子どもを性暴力から守るための法律(令和8年12月25日施行予定)です。
この法律が施行されると、学校や保育所、学習塾など、子どもに教育・保育等を提供する事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
なお、こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
この法律が施行されると、学校や保育所、学習塾など、子どもに教育・保育等を提供する事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
なお、こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
法(制度)の対象
子どもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」より)
認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
法の対象となる性暴力
こども性暴力防止法の対象となる性暴力は、次のようなものが対象となります。

(こども家庭庁「従業者向けリーフレット」より)
対象事業者に求められる措置等
法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。
安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
○就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
○採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
などの対応を、事前に行っておくことが重要です。
安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
○就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
○採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
などの対応を、事前に行っておくことが重要です。

法施行までに必要な対応について、事業者向けチェックリストや法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例、リンク集、従事者向け研修教材は、こども家庭庁ウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
事業者情報の一括登録(まとめ登録):家庭的保育事業者等、乳児等通園支援事業者の皆様へ
令和8年12月25日に法が施行されると、法に基づく全ての事務手続が「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)を通じて行われます。犯罪事実確認等の措置が義務化される事業者(学校設置者等)については、法施行後直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる状態にしておく必要があるため、所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行うこととなっています。
学校設置者等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、乳児等通園支援事業については、市町村を通じて事業者情報をとりまとめることとしていますので、市町村の指示に従い、事業者情報の提出をお願いします。
【事業者情報の一括登録(まとめ登録)関係資料】
学校設置者等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、乳児等通園支援事業については、市町村を通じて事業者情報をとりまとめることとしていますので、市町村の指示に従い、事業者情報の提出をお願いします。
【事業者情報の一括登録(まとめ登録)関係資料】
(注意事項)
学校設置者等のうち、保育所、認定こども園、児童館については、所在地により事業者情報のとりまとめを行う所轄庁が異なりますので、それぞれ所轄庁の指示に従い、事業者情報の提出をお願いします。
なお、保育所、認定こども園、児童館の事業者情報のとりまとめを行う所轄庁は以下のとおりです。
所在地が岡山市の場合・・・岡山市
所在地が倉敷市の場合・・・倉敷市
上記以外の場合・・・・・・岡山県(指導監査課)
学校設置者等のうち、保育所、認定こども園、児童館については、所在地により事業者情報のとりまとめを行う所轄庁が異なりますので、それぞれ所轄庁の指示に従い、事業者情報の提出をお願いします。
なお、保育所、認定こども園、児童館の事業者情報のとりまとめを行う所轄庁は以下のとおりです。
所在地が岡山市の場合・・・岡山市
所在地が倉敷市の場合・・・倉敷市
上記以外の場合・・・・・・岡山県(指導監査課)
GビズIDの取得(未取得の場合は速やかに)
「こまもろうシステム」の利用(事業者情報の登録を含む)にあたっては、なりすましの防止、セキュリティの確保を図るため、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウント「GビズID」の取得が必要です。未取得の場合は、速やかに取得してください。
GビズID取得に関するお問い合わせは、以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。
GビズID取得に関するお問い合わせは、以下のサイトに記載のあるお問い合わせ先に直接ご連絡ください。
