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令和8年度病床数適正化緊急支援事業
事業の目的
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行うものです。
事業の内容
以下の医療機関に対して、給付金を支給します。
(1)令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
(2)「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
(3)「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
(1)令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数をいい、医療法第30条の4第10項から12項までの規定及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)に基づき許可を受けた病床(以下、「特例病床等」とする。)を含む。以下同じ。)の削減を行う医療機関
(2)「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により、事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に対して病床数の変更に関する届出を行った医療機関
(3)「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床を削減予定と報告を行い、現に病床を削減した医療機関
事業の支給額
削減した病床1床につき4,104千円
※ただし、削減する病床が休床の場合は1床につき2,052千円
※このほか、詳細な条件は、厚生労働省からの通知をご確認ください。
※ただし、削減する病床が休床の場合は1床につき2,052千円
※このほか、詳細な条件は、厚生労働省からの通知をご確認ください。
スケジュール
6月末頃を申請の締切りとして事業を開始するとされていますが、詳細が示され次第、お知らせします。
