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毒物劇物を取り扱う皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:1028752 2026年4月1日更新医薬安全課

毒物・劇物の取り扱い、気をつけていますか?

適正な保管管理ができているか確認をお願いします。

(チラシ) 毒劇物の取り扱い 気をつけていますか? [PDFファイル/193KB]

毒物・劇物について

○毒物・劇物とは

 工業用薬品・農薬など社会的に有用な化学物質のうち、特に毒性が強いものが「毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法とする)」により毒物・劇物(以下、毒劇物とする)に指定されています。

 毒劇物を取扱う場合は、保健衛生上の危害が生じないよう、「毒劇法」に基づいて適正に取扱う必要があります。

 取扱う製品が、毒劇物に該当するか確認したい時は、国立医薬品食品衛生研究所のHPをご覧ください。

 

○毒物・劇物の例

毒物 パラコート、黄りん、無機シアン化合物、水銀、ひ素 等
劇物 クロルピクリン、ジクワット、DDVP、アンモニア、塩酸、塩素、過酸化水素、キシレン、クレゾール、クロロホルム、酢酸エチル、シュウ酸、臭素、硝酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、トルエン、フェノール、ホルムアルデヒド、無水クロム酸、メタノール、ヨウ素、硫酸、有機シアン化合物 等

 

○毒物・劇物の表示

 毒劇物に該当する物には、「医薬用外」の文字、及び次の表示がされています。
 毒物 赤地に白字で「毒物」    
 劇物 白地に赤字で「劇物」​

毒物劇物の表示例

 

毒物・劇物の使用について

 ​毒物劇物営業者以外の者が毒物・劇物を業務で使用する場合、毒物劇物取締法に規定する業務上取扱者とみなされ、毒劇法の一部が課せられます。 
(例)・ 毒劇物である農薬を使用する
         ・ 毒劇物である試薬を使用する
         ・ 毒劇物である洗浄剤を用いて清掃を行う
         ・ 毒劇物を運搬する

 また、業務上取扱者は、事業の内容により届出が必要な場合があります。(要届出毒物劇物業務上取扱者について

 毒劇物を業務で取り扱う全ての方が対象です。
 (チラシ) 毒劇物の取り扱い 気をつけていますか? [PDFファイル/480KB]の裏面のチェック表を確認してください。

 

<届出が必要な業務上取扱者>
事業の種別 取り扱う毒物又は劇物の種類等
(1)電気めっきを行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
(2)金属熱処理を行う事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
(3)右の大きさ以上の自動車等を使って行う毒物又は劇物の運送事業 ・最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」)に固定された容器を使用し、(*1)に掲げる毒物又は劇物を運送する場合
・内容量が次の量以上の容器を大型自動車に積んで運送する場合
 四アルキル鉛を含有する製剤・・・200リットル
 その他の(*1)に掲げる毒物又は劇物・・・1000リットル
(4)しろありの防除を行う事業 ヒ素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

​​(*1)

 1 黄燐
 2 四アルキル鉛を含有する製剤
 3 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
 4 弗化水素及びこれを含有する製剤
 5 アクリルニトリル
 6 アクロレイン
 7 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 8 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 9 塩素
 10 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。)
 11 クロルスルホン酸
 12 クロルピクリン
 13 クロルメチル
 14 硅弗化水素酸
 15 ジメチル硫酸
 16 臭素
 17 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 18 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 19 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 20 ニトロベンゼン
 21 発煙硫酸
 22 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 23 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

毒物・劇物を製造、輸入、販売(授与)する場合

 毒物・劇物を製造、輸入、販売(授与)する場合は、毒物劇物営業者の登録が必要です。

 

○毒物劇物製造業・輸入業

 毒物劇物製造業・輸入業関係

 岡山県保健医療部医薬安全課

 所在地:岡山市北区内山下2-4-6

 電話番号:086-226-7340

 

○毒物劇物販売業

 毒物劇物販売業関係

 

保健所

担当課

所在地

電話番号

管轄区域

備前保健所

衛生課

岡山市中区古京町1-1-17

086-272-4038

玉野市 瀬戸内市  吉備中央町

備前市  赤磐市 和気町

備中保健所

衛生課

倉敷市羽島1083

086-434-7027

総社市 早島町 笠岡市  井原市

浅口市 里庄町  矢掛町

備北保健所

備北衛生課

高梁市落合町近似286-1

0866-21-2838

高梁市 新見市

真庭保健所

真庭衛生課

真庭市勝山591

0867-44-2918

真庭市 新庄村

美作保健所

衛生課

津山市椿高下114

0868-23-0133

津山市 鏡野町 美咲町  久米南町

西粟倉村  美作市 勝央町 奈義町

岡山市保健所

総務課

岡山市北区鹿田町1-1-1

岡山市保健福祉会館2階

086-803-1260

岡山市

倉敷市保健所

生活衛生課

倉敷市笹沖170

086-434-9830

倉敷市