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環境影響評価におけるデジタル技術の活用について
環境影響評価において、関係地方公共団体が審査のために行う調査並びに事業者が環境影響評価のために行う調査、予測及び評価について、デジタル技術を用いることが可能である旨を環境省が次のとおり明確化しています。
岡山県環境影響評価等に関する条例においても、下記のとおり法と同様の取扱いです。
記
適正な環境影響評価の実施に必要な範囲において、デジタル技術の使用等は差し支えない。
記
適正な環境影響評価の実施に必要な範囲において、デジタル技術の使用等は差し支えない。
