ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境文化部 > 環境企画課 > 岡山県環境影響評価等に関する条例及び同条例施行規則を一部改正しました!

本文

岡山県環境影響評価等に関する条例及び同条例施行規則を一部改正しました!

印刷ページ表示 ページ番号:1027244 2026年4月1日更新環境企画課
 岡山県では、環境影響評価法(以下「法」という。)の対象事業に満たない規模の事業であっても、一定程度の環境影響が生じるおそれがある事業について、「岡山県環境影響評価等に関する条例」(以下「条例」という。)により、環境影響評価の手続を定め、その結果を事業内容に反映させることにより、その事業が、環境の保全に配慮して行われるようにする制度を設けています。
 令和7年6月に法の一部を改正する法律が公布され、環境影響評価図書(評価書等)の継続公開の規定が導入されるなどの改正が行われたことから、条例及び条例施行規則に、法との整合を図る同規定を盛り込むなどの所要の改正を行いました。
 改正条例及び施行規則は、令和8年3月24日に公布され、同年4月1日から施行されます。

主な改正内容・新旧対照表

環境影響評価手続のあらまし(参考)

 条例及び施行規則の改正を受け、「環境影響評価手続のあらまし」を修正しました。
問い合わせ先
  岡山県 環境文化部 環境企画課 審査・調整班
  電話番号 086-226-7299(直通)
  ※このホームページに関するお問い合わせについては、環境企画課までお願いします。