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地域医療構想について
地域医療構想とは
平成26年6月に公布された医療介護総合確保推進法により、都道府県において、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、2025年の医療需要とそれを実現するための施策を示す地域医療構想を定めることとされました。本県では、第7次保健医療計画(期間:平成28~29年度)に合わせて策定しています。
現在の地域医療構想は、2025(令和7)年を目標年次として策定されたものであるため、国の検討会等での議論を経て、医療法が改正され、各都道府県において、令和10年度末までに、2040(令和22)年を見据えた新たな地域医療構想を策定することとされています。
現在の地域医療構想は、2025(令和7)年を目標年次として策定されたものであるため、国の検討会等での議論を経て、医療法が改正され、各都道府県において、令和10年度末までに、2040(令和22)年を見据えた新たな地域医療構想を策定することとされています。
地域医療構想調整会議について
地域医療構想の実現に向けては、地域の医療を支える医療機関や市町村、医療保険者等の関係者が、地域の医療提供に関する現状と課題、将来の目指すべき姿を共有し、取組を進めていくことが重要です。
本県では、地域医療構想調整会議において、地域の医療提供に関する現状について認識を共有するとともに、課題や今後の方向性について協議を行っています。
本県では、地域医療構想調整会議において、地域の医療提供に関する現状について認識を共有するとともに、課題や今後の方向性について協議を行っています。
地域医療連携推進法人について
地域医療連携推進法人は、地域医療構想を達成するための選択肢の一つとして、平成29年に国において創設された認定制度であり、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、複数の医療機関等の協調による機能分担や業務連携を進めるものです。
病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人のうち、医療法に定める基準を満たすものを、都道府県知事が認定します。
病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人のうち、医療法に定める基準を満たすものを、都道府県知事が認定します。
