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有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について

印刷ページ表示 ページ番号:1025616 2026年3月16日更新県民生活課

 内閣府より、有料老人ホーム等の食事に係る軽減対象の金額上限の変更について周知依頼がありましたので、お知らせします。


 現在、学校給食や有料老人ホーム等における飲食料品の提供については、消費税の軽減税率が適用されておりますところ、その一食当たりの上限金額として財務省告示※において引用しております「平成18年厚生労働省告示99号」が、3月5日に別添1個目のPDF(官報抜粋)のとおり改正(6月1日適用)されておりますので、それに合わせて令和8年6月1日以降、軽減税率の対象となるそれらの飲食料品の提供に係る金額基準も、一食当たり(税抜)690円から730円(一日累計2,190円)に引き上げられることになります。

  消費税法施行令第二条の四第二項の規定に基づき、財務大臣の定める基準を定める件 (令和5年財務省告示第92号)

    【添付1】令和8年厚生労働省告示第76号 

    【添付2】690円→730円告示改正リーフレット 

(参考)

    国税庁ホームページ「軽減税率制度の概要」

  財務省ホームページ「軽減税率の対象品目について」