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民間事業者等が書面の保存等に代えて電磁的方法による保存等を行うことができるもの
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十七年岡山県条例第五十一号)第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定により、民間事業者等が書面の保存等に代えて電磁的方法による保存等を行うことができるものの一覧は次のとおりです。
また、これらの他にも、個別に要領・要綱等に定めのある保存等で情報通信の技術を利用する方法により行うことができる保存等もありますので、各所管課にお問い合わせください。
また、これらの他にも、個別に要領・要綱等に定めのある保存等で情報通信の技術を利用する方法により行うことができる保存等もありますので、各所管課にお問い合わせください。
