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産科・小児科医療機関等支援事業
国の令和7年度経済対策「医療・介護支援パッケージ(医療分野)」のうち、産科・小児科医療機関等に対する支援事業に関する情報を掲載しています。
分娩取扱施設支援事業
分娩数が減少している分娩取扱施設に対し、一定規模の分娩取扱を継続するための費用を支援する。
補助対象
以下の要件をすべて満たす分娩取扱施設
・令和7年4月1日から9月30日までの分娩取扱件数が25件以上であること
・交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること
・令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を5%以上、下回っていること
※令和7年度に周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)及び地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付を受ける施設は対象外
交付額
基準額
1施設当たり:1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%) ※1
対象経費
分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に係る次の経費×分娩取扱件数減少率(%)/100 ※1
(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)
補助率
2分の1
※1 分娩取扱件数減少率:(令和5年度の分娩取扱件数-令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100
(小数点以下は切り捨て、15%を上限)
小児医療施設支援事業
休日夜間の入院を要する小児救急患者を受け入れるなど、地域に不可欠な小児医療の拠点となる機能を持つ病院に対して、体制整備に係る費用を支援する。
※該当する医療機関に対し、個別に案内済みです。
補助対象
・小児中核病院、小児地域医療センター
・令和6年度における15歳未満の延べ入院患者数が、令和5年度における15歳未満の 延べ入院患者数を2%以上、下回っていること
・診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)について、交付申請日時点において、地方厚生局に届出を行い、受理されていること
交付額
基準額
1施設当たり:105,200円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)
対象経費
交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護補助者に係る次の経費×入院患者減少率(%)/100(※1)
(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)
補助率
2分の1
※1 入院患者減少率:(令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の15歳未満の延べ入院患者数)/令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数×100(小数点以下は切り捨て、10%を上限)
※2 病床数:交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用として指定されている数
地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
分娩取扱施設が少なく、当面集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための費用を支援する。
※該当する医療機関に対して、個別に案内済みです。
補助対象
以下の要件をすべて満たす産科医療機関
・令和7年度において、分娩取扱実績があること
・令和7年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在すること
・令和7年度において、妊産婦の健康診査を実施していること
・各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること
・今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今後の取組に関する計画を提出すること
※令和7年度に産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)の交付を受ける施設は対象外
対象経費
基準額
分娩取扱期間 年間9月以上 11,246千円
対象経費
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な経費(職員基本給、職員諸手当、諸謝金、社会保険料)
補助率
国:2分の1、県:2分の1
地域連携周産期支援事業(産科施設)
妊婦健診等の産前・産後の診療を行い、近隣の分娩取扱施設との連携体制を構築している施設に対して、必要な施設整備、設備整備に係る費用を支援する。
施設整備
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているもの。
対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
基準額
1施設当たり: 7,239千円
補助率
2分の1
設備整備
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、購入の契約を締結し、納品が完了されているもの。
対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、医療機器購入費(超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置)
基準額
1施設当たり: 4,630千円
補助率
2分の1
補助対象
・令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保していること
・令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中止が決定していること
・近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築していること
・各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること
※令和7年度に産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)の交付を受ける施設は対象外
事業計画の提出について(令和8年2月6日更新)
令和8年2月6日付けで、以下のとおり事業計画の提出についての該当の施設あてに依頼を発出しています。
提出に当たっての留意事項等は、それぞれの通知をご確認ください。
提出期限:令和8年2月24日(火曜日)
提出先:shoni-shusanki@pref.okayama.lg.jp
