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放置艇所有者への警告について
岡山県では、令和7年7月1日から県管理の水域(県北河川など一部の水域を除く)を放置等禁止区域に指定しました。放置等禁止区域に、適正な手続きをとらず船舶を放置することは犯罪であり、罰則等(港湾法第63条第4項第2号等)が適用されます。
ついては、東備港における放置艇について、所有者を特定し刑事告発する準備に入ったとの警告を行いますので次のとおりお知らせします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
ついては、東備港における放置艇について、所有者を特定し刑事告発する準備に入ったとの警告を行いますので次のとおりお知らせします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
