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道路上に張り出している樹木等の適正な管理について
道路上に張り出している又は交通に支障を及ぼす恐れのある樹木等の伐採・せん定・適正な管理のお願い
沿道の樹木管理が適正に行われていないと、自動車や歩行者等に、張り出した枝が接触する、枯れ枝が落下する、立ち枯れた樹木が倒れてくるなどの事故が発生したり、倒木や倒竹により道路が塞がれて通行ができなくなったりするなど、道路利用者の通行や安全を害するおそれがあります。
このような事故が発生した場合、所有者の責任を問われることがありますので、所有者の皆様におかれましては、樹木等の適正な管理を行っていただくようお願いします。
また、風雨や積雪などにより樹木等が建築限界内に侵入するなど差し迫った危険がある場合には、安全を確保するため、緊急措置として道路管理者が必要最小限で伐採やせん定を行う場合がありますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
樹木を伐採・剪定いただく場合には、次のことにご注意ください
・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
・作業にあたっては作業中の安全確保に加え、通行車両、歩行者、自転車等の安全確保に十分配慮して下さい。
・道路上で作業をする場合は、所定の手続き(道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは管轄の県民局・地域事務所へお問い合わせください。
※併せて、道路使用許可が必要な場合は、管轄する警察署へ手続きが必要です。
・ご不明な点がございましたら、管轄の県民局・地域事務所へお問い合わせください。
参考法令(民法)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第 717 条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
(共同不法行為者の責任)
第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
(正当防衛及び緊急避難)
第 720 条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をしたものに対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危機を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
お問い合わせ先
備前県民局管理課 (086)233-9835 玉野市・瀬戸内市・吉備中央町
東備地域管理課 (0869)92-5170 備前市・赤磐市・和気町
備中県民局管理課 (086)434-7062 倉敷市・総社市・早島町
井笠地域管理課 (0865)69-1634 笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町
高梁地域管理課 (0866)21-2854 高梁市
新見地域管理課 (0867)72-9170 新見市
美作県民局管理課 (0868)23-1437 津山市・鏡野町・久米南町・美咲町
真庭地域管理課 (0867)44-3116 真庭市・新庄村
勝英地域管理課 (0868)73-4061 美作市・勝央町・奈義町・西粟倉村
