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岡山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金について

印刷ページ表示 ページ番号:1015105 2026年1月9日更新障害福祉課

事業の概要

1.事業の目的

 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的に、予算の範囲内において補助金を交付します。

2.補助金交付の対象

(1)対象事業所及び補助金の要件
(1)基準月において、処遇改善加算を算定(又は見込み)し、実施要綱「6 補助金の要件」の(1)に記載する要件を満たす、次のサービス類型の事業所等を運営している事業者

(サービス類型)※処遇改善加算対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

(2)基準月において、実施要綱「6 補助金の要件」の(2)に記載する処遇改善加算の算定(又は見込み)に準ずる要件を満たす、次のサービス類型の事業所等を運営している事業者

(サービス類型)※処遇改善加算対象外サービス
計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)、障害児相談支援
(2)対象者
 本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者になります。

3.補助額

(算定方法)

 障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者(以下、「利用者」という。)ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計し確定します。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。

 

  【算定式】利用者ごとの補助額= 基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率

 

※ 基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。

※対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。

※ 交付率は、サービス類型及び6の補助金の要件別に6月分として設定された別紙1表1、表2に掲げる交付率とします。

※ 基準月は、原則として、令和7年12月とします。

 

(補足)

 上記の算定結果にかかわらず、事業者から提出のあった交付申請書の額が算定額を下回る場合は、当該交付申請額が交付決定額となります。申請書を作成する際は、適切な申請額となるようご留意ください。

※詳細は、下段に掲載の実施要綱、補助金交付要綱をご覧ください。​

 

【重要】補助金の申請方法、スケジュール等

 この補助金は、事業者ごとに申請等の手続きや交付時期が異なります。

 以下のいずれのパターンに該当するかを必ずご確認の上、申請手続きをお願いいたします。

 なお、申請はパターン(1)~(3)のいずれか1回のみとなります。

 

 【パターン(1)】令和7年12月サービス提供事業者であって、令和8年3月末までに賃金改善を実施可能な事業者

   【パターン(1)】に該当する事業者の手続きはこちら [PDFファイル/114KB]

  ※【パターン(1)】は令和8年3月末までに県へ実績報告を行っていただく必要があります。(令和8年3月中旬~下旬予定)

 

 【パターン(2)】令和7年12月サービス提供事業者であって、令和8年3月末までに賃金改善を実施することが困難な事業者

   【パターン(2)】に該当する事業者の手続きはこちら [PDFファイル/143KB]

 

 【パターン(3)】令和7年12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者、または、

         令和8年1月~3月に新規で開設した事業者​

  ⇒ 【パターン(3)】に該当する事業者の手続きはこちら [PDFファイル/150KB]

 

 

 【参考】

パターン選択フローチャート [PDFファイル/432KB]

詳細なスケジュール [PDFファイル/718KB]

 

 <留意事項>

​・いずれの区分を選択しても、補助金の支払時期に差があるのみで、区分の違いによる事業者の算定額への影響はありません。

 【パターン(1)】→3月下旬に補助金支払い

 【パターン(2)・(3)】→6月下旬に補助金支払い

・実績報告書の提出時点で本補助金の要件(賃上げ実施等)を満たしていない場合、既に交付を受けた補助金は返還となります。

 

 

【重要】要綱・様式等

【実施要綱】

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要綱(厚生労働省) [PDFファイル/223KB]

 ■障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要綱(こども家庭庁) [PDFファイル/357KB]

※障害児通所支援事業所、障害児入所施設及び障害児相談支援​は、こども家庭庁の実施要綱をご覧ください。

 

【補助金交付要綱】

岡山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/193KB]

 

【各種様式】

<交付申請関係>

交付申請書類一式「交付申請書(第1号様式)、計画書(別紙様式2-3、2-4、別紙(職場環境等要件チェックシート))」 [Excelファイル/547KB]

交付申請書(第1号様式) [Excelファイル/32KB]

【記載例】交付申請書類一式 [Excelファイル/547KB]

 

<変更交付申請関係>

変更交付申請書類一式「変更交付申請書(第2号様式)、計画書(別紙様式2-3、2-4、別紙(職場環境等要件チェックシート))」 [Excelファイル/545KB]

変更交付申請書(第2号様式) [Excelファイル/32KB]

 

<実績報告関係>

実績報告書類一式「実績報告書(第3号様式)、実績報告書(別紙様式3-1、3-2)」 [Excelファイル/140KB]

実績報告書(第3号様式) [Excelファイル/30KB]

 

<その他様式>

別紙様式4(変更届出書) [Excelファイル/25KB]

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/33KB]

 

 

問い合わせ先

厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時~18時(土日含む)

補助金の手続き等について

岡山県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業事務局
電話番号:086-201-2802
受付時間:9時~17時(土日祝を除く)

処遇改善加算について

指定権者の市町村へお問い合わせください。
※指定権者が県の場合は、管轄の県民局へお問い合わせください。

今後のスケジュール

 

※現時点の予定であるため、今後変更になることがあります。

時期 内容
令和8年1月13日(火曜日)

【パターン(1)】交付申請書の提出・受付開始

令和8年2月13日(金曜日) 【パターン(1)】交付申請書の受付締め切り ※郵送は当日の消印有効
令和8年3月中旬 【パターン(1)】補助金の交付決定
令和8年3月下旬 【パターン(1)】補助金支払い
令和8年3月末 【パターン(1)】実績報告受付終了 ※賃金改善未実施又は実績報告書未提出の場合は返還になります。
令和8年4月1日(水曜日) 【パターン(2)・(3)】交付申請書の提出・受付開始
令和8年4月30日(木曜日) 【パターン(2)・(3)】交付申請書の受付締め切り ※郵送は当日の消印有効
令和8年6月中旬 【パターン(2)・(3)】補助金の交付決定
令和8年6月下旬 【パターン(2)・(3)】補助金支払い
令和8年9月頃

【パターン(2)・(3)】補助金変更交付申請の受付開始  

令和8年10月頃 【パターン(2)・(3)】実績報告受付開始

令和8年12月頃

【パターン(2)・(3)】補助金の追加交付決定・支払い ※変更交付申請を行った法人のみ

【パターン(2)・(3)】補助金の額の確定