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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律について

印刷ページ表示 ページ番号:1014125 2026年1月1日更新経営支援課

下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律について

 発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るための「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。
 本改正により、法律名の「下請代金支払遅延等防止法」は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法(略称:振興法)」となります。
 本改正法は、令和8年1月1日から施行されます。

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