本文
放置艇所有者への水域等利用申込手続の勧奨について
岡山県では、令和7年7月1日から県管理の水域(県北河川など一部の水域を除く)を放置等禁止区域に指定しました。放置等禁止区域では、適正な手続きをとらず船舶を係留した場合、罰則等が適用されます。
ついては、東備港において放置艇所有者への水域等利用申込手続の勧奨を実施しますので次のとおりお知らせします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
ついては、東備港において放置艇所有者への水域等利用申込手続の勧奨を実施しますので次のとおりお知らせします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
