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R7年度 岡山県ボランティア・NPO活動支援センターの指定管理者候補の選定結果について
1 経緯
岡⼭県ボランティア・NPO活動⽀援センターは、ボランティア・NPOの活動の健全な発展を⽀援するとともに、ボランティア・NPOをはじめ、広く県⺠、事業者、⾏政機関の職員等が気軽に集い、情報交換、交流及び連携を進める場を提供するため、平成17年9⽉に岡⼭ 市に設置した。
当センターにおいては、オープン当初から指定管理者制度を導⼊し、指定管理者募集に当たっては、公募を⾏い、外部有識者を含む選定委 員会による審査などを経て、指定管理者を決定しているところである。
現在は、岡⼭県ボランティア・NPO活動⽀援センター管理運営共同体(社会福祉法⼈岡⼭県社会福祉協議会と特定⾮営利活動法⼈岡⼭NPOセンターで構成)が指定管理者として管理運営を⾏っている。(指定期間︓令和3年4⽉1⽇〜令和8年3⽉31⽇)
2 施設の概要
(1)名称
岡⼭県ボランティア・NPO活動⽀援センター「ゆうあいセンター」
(2)所在地
岡⼭市北区南⽅⼆丁⽬13-1 岡⼭県総合福祉・ボランティア・NPO会館「きらめきプラザ」2階
(3)施設の概要(占用部分)
| 相談スペース、情報提供スペース、交流スペース、 作業スペース、貸ロッカー(78個)スペース | 493 |
| 研修室(2分割可) | 110 |
| 会議室(⼤1(3分割可)・中1・⼩3) | 261 |
| 貸事務所(10室) | 148 |
| ⼦ども(⼀時預かり)スペース | 73 |
| 管理運営事務所 | 34 |
| 給湯室・トイレ等 | 51 |
| 合 計 | 1,170 |
3 募集内容
(1)募集⽅法 公募
(2)募集期間 令和7年8⽉15⽇〜10⽉14⽇(61⽇間)
(3)指定管理者が⾏う業務の範囲
ア センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用の許可に関すること
イ 施設等の維持管理に関すること
ウ ボランティア・NPOの活動に関する相談、研修並びに情報の収集及び提供に関すること
エ 施設等の提供及び利用促進に関すること
オ センターの設置⽬的の達成に必要な業務に関すること
カ その他センターの運営に関すること
(4)指定期間 令和8年4⽉1⽇〜令和13年3⽉31⽇(5年間)
(5)応募資格 指定管理者の指定の申請をしようとする者は、次のア、イ及びウのいずれにも該当すること。
ア 岡⼭県内に主たる事務所を有し、岡⼭県内を中⼼に活動している法⼈その他の団体(以下「法⼈等」という。)であって、次の要件を全 て満たすものとする。
(ア) 他の主体が⾏うボランティア・NPOの活動に関する支援を⾏うためのノウハウを有していること。
(イ) 法⼈等としての活動期間が2年以上継続していること。なお、法⼈にあっては、法⼈格を取得する前に任意団体としての活動期間が ある場合は、その期間も通算することができる。
(ウ) 宗教活動⼜は政治活動を主たる⽬的としていないこと。
イ 法⼈等⼜はその代表者が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 法律⾏為を⾏う能⼒を有しない者
(イ) 破産者で復権を得ない者
(ウ) 地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により岡⼭県における ⼀般競争⼊札等の参加を制限されている者
(エ) 地⽅⾃治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(オ) 岡⼭県における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者⼜は公正な価格の成⽴を害し、若しくは不正の利益を 得るために連合した者
(カ) 岡⼭県税並びに消費税及び地⽅消費税に未納がある者
ウ 法⼈等の役員(業務を執⾏する社員、取締役、執⾏役その他これらに準ずる者を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。
(ア) 暴⼒団員等(岡⼭県暴⼒団排除条例(平成22年岡⼭県条例第57号)第2条第3号に規定する暴⼒団員等をいう。以下同じ。)に 該当する者
(イ) 暴⼒団(岡⼭県暴⼒団排除条例第2条第1号に規定する暴⼒団をいう。以下同じ。)⼜は暴⼒団員等の統制下にある者
(ウ) 暴⼒団⼜は暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有している者
4 応募状況
(1)現地説明会の参加団体
1団体(2団体で構成する共同体)
(2)申請団体
1団体(2団体で構成する共同体)
5 選定方法
外部有識者及び県職員で構成する選定委員会を設置し、申請団体によるプレゼンテーションを⾏った上で、次の審査項⽬により審査を⾏い 選定した。
この審査結果を踏まえ、県において、岡⼭県ボランティア・NPO活動支援センター管理運営共同体を指定管理者の候補とした。
6 選定結果
