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「男性育休が当たり前な社会へ!」男性育児休業取得を進める企業等を応援します!
更新日 | 更新内容 |
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2025年5月9日 |
令和7年度事業の留意事項
奨励金
- 電子申請受付開始:2025年7月1日(火曜日)10時00分
- 対象となる男性従業員の育児休業復帰期間:2025年1月31日~2026年3月1日
- 前年度からの変更点・留意点について、「よくある質問」に追加していますのでご覧ください。
注意!!
- 奨励金の申請には、令和7年度セミナーの受講が必要です(令和6年度の受講では申請要件を満たしません)。
- 前年度に申請済の従業員が同一の子に対する育児休業を追加で取得した場合は、対象となりません。
経営層向けセミナー
- 令和7年度の経営層向けセミナーは、全10回予定しています。8月までの開催予定はこちら
- 9月以降も、県内各地で計5回開催予定です。内容が決まり次第、このホームページでお知らせします。
- 令和7年度セミナーでは、有識者による「講演会」と県内企業を交えた「パネルディスカッション」を実施します。どちらかを1回以上受講すると、奨励金の申請要件を満たします。
- 申請までに、セミナーを受講している必要がありますので、早目の受講をお勧めします。
1 概要
また、あわせて奨励金申請の要件となる経営層向けセミナーを開催します。
2 令和7年度男性育児休業取得促進奨励金について
(1) 制度の内容
男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上又は1か月以上取得し、
対象期間内に県内の本社又は事業所において復帰した場合に奨励金を支給します。
また、男性育児休業の取得に付随して、以下の要件に該当する場合には、奨励金額の加算を行います。
認定の種類 | 制度所管 |
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おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」 | 岡山県 |
「くるみん認定企業」又は「プラチナくるみん認定企業」 | 厚生労働省 |
「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」 |
(2) 対象となる取組と奨励金の額
対象となる取組 | 奨励金の額 | アドバンス企業等の特別加算に該当する場合 | |
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(1)通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得 | 10万円 | 15万円 | |
(2)通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得 | 20万円 | 30万円 | |
同僚応援手当等加算 | (3)-1又は(3)-2のいずれかを実施している場合に(2)の奨励金額に対し加算 | ||
(3)-1同僚応援手当加算 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合 |
下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て) ア 同僚に対して支給した手当の実支出額 イ 10万円 |
下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て) ア 同僚に対して支給した手当の実支出額 イ 15万円 |
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(3)-2代替要員雇用加算 通算1か月以上の育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合 |
10万円 | 15万円 |
- 奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
- 1事業者当たり各年度の支給額の累計が100万円に達するまで、複数回申請が可能です。
(3) 対象事業主
申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。
- 県内に本社又は事業所を有すること
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 県が実施する岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)令和7年度開催分を受講済であること
※令和6年度セミナーの受講では要件を満たしません。 - 「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の内容を含んでいること
- 就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
- 育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること
ア 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ 育児休業に関する相談体制の整備
ウ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
エ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知 - 次のいずれにも該当しないこと
ア 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織又は団体 - 役員等が次のいずれにも該当しないこと
ア 暴力団員等に該当する者
イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 - 県税を滞納していないこと
- 申請日時点において、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること
ア 雇用保険の被保険者であること
イ 県内事業所に勤務していること
ウ 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、県内の本社又は事業所において令和7年1月31日以降に復帰していること
(4) 申請期限
●原則、対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日から4か月以内、
又は復帰した日の翌日の属する年度の3月2日のいずれか早い日までが申請期間です。
●例外として、以下の(1),(2)に該当する場合には、申請期間を次のとおりとします。
(1) 育児休業から2025年1月31日~2月27日までに復帰した場合
→ 申請期間:2025年7月1日から2025年7月31日
(2) 育児休業から2025年2月28日~2025年6月30日(受付開始日)までに復帰した場合
→ 申請期間:2025年7月1日から2025年10月31日
●受付終了日が土日祝日又は12月28日から1月5日に当たる場合(週休日等という)には、
週休日等の翌営業日を受付終了日とみなします。
<復帰日と申請受付期間>
復帰日 |
受付開始日 |
受付終了日 |
2025年1月31日~ |
2025年7月1日(火曜日) |
2025年7月31日(木曜日) |
2025年2月28日~ |
2025年7月1日(火曜日) |
2025年10月31日(金曜日) |
2025年7月1日~ |
申請対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日 |
受付開始日から4か月以内 |
2025年11月3日~ |
申請対象の男性従業員が育児休業から復帰した日の翌日 |
2026年3月2日(月曜日) |
2026年3月2日以降の復帰 |
令和7年度事業の対象外 |
(5) 申請手続き
(6) 参考資料
申請に当たっては、以下の資料を必ずご確認ください。
岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給要綱 [PDFファイル/358KB]
岡山県男性育児休業奨励金申請要領 [PDFファイル/2.38MB]
よくある質問(2025年5月9日時点) [PDFファイル/833KB]
電子申請マニュアル ※令和7年度版準備中
(7) 奨励金に関する問い合わせ先
岡山県男性育児休業取得促進奨励金事務局
(岡山県中小企業団体中央会)
Tel:086-224-2245(平日:9時から12時、13時から17時)
E-mail:kosodate@okachu.or.jp
3 令和7年度経営層向けセミナーについて
奨励金の申請には、セミナーの受講が必要です。
企業等における男性育児休業の取得を進めるために必要な体制の整備や、従業員の意識改革など、企業風土の改革に必要なノウハウをわかりやすく解説します。
また、奨励金制度の説明も予定しています。
(1) 対象
県内企業等の経営者・役員・管理職・総務人事担当者の方 等
そのほか、本セミナーにご関心のある方、また、奨励金の受給予定がない場合にもご参加いただけます。
(2) 開催スケジュール
※講演、パネルディスカッションのどちらかを1回以上受講すると、奨励金の申請要件を満たします。
日時 | 会場 | テーマ | 講師・登壇者 |
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<岡山会場> オルガホール地下1階 |
<講演> 男性育休で人材獲得・育成のチャンスをつかむ!~ |
講師:徳倉 康之 氏 |
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7月15日(火曜日) 14時~16時 |
<津山会場> 津山圏域雇用労働センター 2階大ホール |
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7月30日(水曜日) 14時~16時 |
<笠岡会場> 笠岡市民会館 第1会議室 |
<講演> 男性育休推進から多様な人材の活躍へ |
講師:谷川 由紀 氏 (高松太田社労士事務所代表、社会保険労務士) |
8月6日(水曜日) 14時~16時 |
<岡山会場> オルガホール地下1階 |
<パネルディスカッション> 県内企業に学ぶ、男性育休を進めるメリット |
登壇企業 |
8月25日(月曜日) 14時~16時 |
<津山会場> 津山圏域雇用労働センター 2階大ホール |
登壇企業 |
※90分以上参加した方に受講証明書を発行します。
(3) 参加申込
(4) セミナーに関する問い合わせ先
株式会社穴吹カレッジサービス
Tel:086-236-0225(平日:9時30分から17時30分)