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岡山県中小企業調停審議会
岡山県中小企業調停審議会の概要
審議会等の名称
岡山県中小企業調停審議会
設置年月日
令和4年3月23日
設置根拠等
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
設置目的及び審議事項
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく、組合協約及び特殊契約に関する重要事項並びに中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに団体協約に関し知事が行うあっせん又は調停について調査審議するため、設置する。
委員数等
審議会の委員は、必要に応じ招集
公開・非公開の別(非公開理由)
公開 (一部非公開)
(届出者の権利、競争上の地位等の利害を害するおそれがある情報に該当すると認められる事項について審査を行う場合は非公開とする。)
理由:岡山県行政情報公開条例第7条第3号該当
(届出者の権利、競争上の地位等の利害を害するおそれがある情報に該当すると認められる事項について審査を行う場合は非公開とする。)
理由:岡山県行政情報公開条例第7条第3号該当
開催実績等
なし