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受動喫煙対策について

印刷ページ表示 ページ番号:0670194 2023年7月19日更新/井笠地域保健課

受動喫煙対策について

屋内全面禁煙宣言施設の募集について

 改正健康増進法では、飲食店や事務所などの第二種施設は原則屋内禁煙とされ、施設内に
喫煙室を設ける場合は、設置の標識掲示が義務づけられていますが、禁煙とする場合の標識
掲示義務はないため、禁煙施設を識別しづらい状況にあります。
 そこで、施設の利用者に分かりやすい表示が行われるよう、「禁煙宣言」を行った施設に
「禁煙表示ステッカー」をお渡しする制度を始めます。

 
 申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。
 

受動喫煙対策がルールになりました

 平成30年(2018年)7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
 このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みはマナーからルールへと変わり
ました。
 令和2年(2020)4月から、施設の区分に応じ、定められた喫煙場所以外は禁煙となり
ます。(一部は令和元年(2019年)7月に施行)

敷地内全面禁煙実施施設について

 岡山県では、受動喫煙を防止する環境づくりを進めることを目的として、敷地内全面禁
煙実施施設の認定を行う事業を行っています。
 認定施設には認定証(ステッカー)を交付し、希望される場合は県ホームページに施設
名等を掲載します。

 認定基準、申込方法など、詳しくは次のページをご覧ください。