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工事届、建築着工統計

印刷ページ表示 ページ番号:0620270 2019年7月12日更新建築指導課

建築工事をするときは、工事届を提出してください

 建築物の建築や除却をしようとする場合は、県への届出が必要です。
 ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。
 (建築基準法第15条)

建築着工統計

 届出された情報は、国土交通省において集計され、建築着工統計としてまとめられます。

届出の方法

【建築確認申請を伴う場合】
  建築確認申請に工事届を添えて提出してください。
【建築確認申請が不要な場合】
  建築工事をする市町村の窓口へ提出してください。

様式

よくあるご質問

質問

  以前提出した工事届の写しがほしいのですが。
  確認申請が不要な物件であるため、登記手続に工事届が必要と言われました。

回答

  県へ届いた工事届の写しを発行することはできません。
  工事届は、国が行う統計のために使用されるものですので、県において目的外使用はできないのです。
  なお、登記手続において、工事届は必須要件ではありません。登記について詳しくは、法務局等へご相談ください。