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宅地建物取引業者の廃業等の届出

印刷ページ表示 ページ番号:0711841 2021年4月5日更新建築指導課

届出が必要な場合

届出事由

届出義務者

宅地建物取引業を廃止した場合本人(宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員)
宅地建物取引業者(個人)が死亡した場合その相続人
法人が合併により消滅した場合元代表役員(その法人を代表する役員であった者)
宅地建物取引業者が破産した場合その破産管財人
法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合その清算人

提出書類及び添付書類

1 廃業等届出書

2 届出事由を証する書面

届出事由に応じ、届出事由を証する書面を添付して届け出てください。(届出事由が「宅地建物取引業を廃止した場合」にあたるときには、届出事由を証する書面は不要です。)

3 免許証

免許証の返納が必要です。

手数料

手数料 なし

提出時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

提出部数

正本1部のみ

営業保証金等の取戻し

営業保証金の取戻し(法務局に供託していた場合)

●官報に取戻し公告を行う場合

廃業等の届出等により、免許が効力を失ったときは、宅建業者であった方又はその承継人は、官報に営業保証金取戻し公告を行い、公告掲載の翌日から6か月以内に債権者から免許を受けていた行政庁あてに申出がなかった場合等に営業保証金を取り戻すことができます。

 営業保証金に関する各種手続

●官報に取戻し公告を行わない場合

営業保証金取戻し公告を行わない場合には、免許の失効から10年を経過した時から営業保証金を取り戻すことができます。

弁済業務保証金分担金の取戻し(保証協会の社員であった場合)

加入していた保証協会にご連絡ください。

受付窓口

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7450