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営業保証金に関する各種手続

印刷ページ表示 ページ番号:0712602 2021年4月8日更新建築指導課

営業保証金供託済届出書(事業開始前など)

次の場合に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託したときは、下に示した供託済届出書に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して届け出なければなりません。
  • 新規免許の取得
  • 事務所の新設
  • 営業保証金の還付による不足額の発生
  • 主たる事務所の移転による最寄りの供託所の変更
  • 保証協会の社員の地位の喪失
また、営業保証金を変換するため新たに供託したとき(現金を有価証券に差し替えた場合など)にもこの届出が必要です。

営業保証金取戻し公告届出書(廃業又は一部事務所の廃止後)

次の場合に、宅建業法第30条第2項前段の規定により官報に公告を行ったときは、遅滞なく次の届出書を提出しなければなりません。(この届出に先立つ官報公告の掲載の方法については、「岡山県官報販売所 (有)有文堂 電話:086-222-2646」等にご相談ください。)
  • 宅建業者の免許が失効したとき
  • 宅建業者が死亡し、又は合併により消滅したとき
  • 免許が取り消されたとき
  • 一部の事務所を廃止した場合において営業保証金の額が宅建業法施行令第2条の4に定める額を超えることとなったとき (従たる事務所のみを廃止した場合の官報公告には、廃止した従たる事務所の名称・所在地を掲載するほか、営業保証金の額として廃止した事務所に係る保証金の額のみを掲載することとなる点で、宅建業の全部を廃業した場合の公告とは異なりますので、原稿を官報販売所等に提出するに当たっては十分ご注意ください。)
次の届出書に、当該公告の写しを添付して届け出てください。

債権の申出書の提出に係る証明(上記の公告期間経過後)

官報に「宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告」を行った場合において、当該公告の定める期間内に、債権の申出書の提出がなかったことの証明書又は債権の申出書の提出があった場合のその債権総額の証明書の交付の請求書です。
なお、本人確認のため印鑑証明書をご持参ください。

提出先

〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
 岡山県庁建築指導課街づくり推進班
 tel.086(226)7450