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土地取引の規制(国土利用計画法第23条による土地売買の届出)

印刷ページ表示 ページ番号:0883531 2023年11月10日更新中山間・地域振興課

事後届出制

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

 一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、土地の所在する市役所または町村役場に届け出てください。

届出の必要な土地取引

届出が必要な土地取引は、次の要件を満たすものです。

1 面積要件

・市街化区域・・・2,000平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域・・・10,000平方メートル以上

(注)一団の土地
 個々の面積が小さく届出対象面積未満である場合でも、権利取得者(売買の場合は買主)が一連の計画のもとに物理的一体性を有する土地の権利を取得し、その合計が上記の届出対象面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。
 詳しくは次の「一団の土地とは」をご覧ください。
一団の土地の解説図です。

2 土地売買等の契約の要件

 届出を必要とする土地売買等の契約は、次の3つの要件全てを満たすものをいいます。

(1)権利性・・・土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること。
(2)対価性・・・土地に関する権利の移転または設定が対価の授受を伴うものであること。
       (この場合の対価とは必ずしも金銭に限らず、一般的に金銭に換算しうる経済的価値を広く包括するもの)
(3)契約性・・・土地に関する権利の移転または設定が契約により行われるものであること(予約を含む)。

(例)売買、共有持分の譲渡、営業譲渡、代物弁済、交換、地位譲渡、第3者のためにする契約、賃借権・地上権の移転または設定(権利金等の一時金の授受がある場合)など
※上記契約が予約である場合および停止条件付、解除条件付の場合も届出は必要です。

 このほかにも、信託受益権の譲渡など、その契約内容によって届出が必要となる契約があります。詳しくは次の「契約要件該当一覧」をご確認ください。

届出が不要な場合

上記の要件を満たしていても、次の場合は届出は不要です。

・民事調停法による調停に基づく場合
・当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の届出を要しない法人である場合
・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

このほかにも届出が不要な場合があります。ご不明な場合は県までお問い合わせください。

届出の手続

 土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した岡山県知事あて(岡山市の場合は岡山市長あて)の届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、土地の所在する市役所または町村役場に届け出てください。

 届出書は、市町村の国土利用計画法担当課で受付をした後、県民局で土地の利用目的について審査します(岡山市内の土地に係る取引の届出については岡山市が審査します)。
 利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合せず、周辺地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、原則3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合は6週間以内の延長期間以内)。また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用が図られるよう必要な助言を行うことがあります。

 勧告、助言を行わない場合、原則、県からの連絡はありません。ただし、不勧告通知書交付申出書を提出された場合は不勧告通知書を交付します。希望する方は、届出書、添付書類とともに申出書を提出してください。

届出者

権利取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む。)


※「契約を締結した日」とは「契約を取り交わした日」であり、「所有権移転日」、「決済日」等ではありません。
※郵送により提出する場合は、上記期限内に各市町村受付窓口に届く必要があります。

受付窓口

対象の土地が所在する市町村の国土利用計画法担当課

主な届出事項

・契約当事者の氏名、住所等
・契約(予約を含む。)締結年月日
・土地の所在及び面積
・土地に関する権利の種別及び内容
・取得後の土地の利用目的
・土地に関する権利の対価の額
など

提出書類

1.土地売買等届出書
2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (※注1)
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
4.土地の形状を明らかにした図面
5.契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
6.その他(必要に応じて委任状等)(※注2)

(※注1)3の図面で届出の対象地およびその付近の状況が明らかである場合は省略可能。
(※注2)審査の結果不勧告となった場合に不勧告通知書の交付を希望する方は、不勧告通知書交付申出書を提出してください。

提出部数

土地売買等届出書、添付書類ともに各2部
(不勧告通知書交付申出書は1部)

届出書等の様式

※届出書への押印は不要です。

Q&A

届出をしなかった場合

 土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
 届出期限を過ぎてしまった場合でも、速やかに届出書を提出してください。なお、期限後に届出書を提出した場合は不勧告通知をすることはできません。