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道路の占用許可(道路法第32条)について
道路の占用について
管轄について
占用の申請について
権利変更(譲渡、相続等)の手続きについて
住所・氏名変更の手続きについて
占用の廃止について
様式ダウンロード
道路占用の制度について
県が管理する道路に工作物や施設(電柱電線類、水道管、下水道管、ガス管、工事用足場、仮囲い等)を設け、継続的に道路を占用するときは、道路本来の用法以外の利用となりますので、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、 道路管理者(県民局長)の許可を受ける必要があります。
占用する物件に応じて許可条件があり、道路の占用によって問題が生じた場合は、原則として占用者の責任と費用負担により対応いただくこととなります。
占用の期間について
占用の期間は法律の規定により最大5年間(電気、ガス、水道の場合は最大10年間)です。占用期間が満了するときは、更新許可申請の手続きが必要となります。
占用料の納付について
占用する物件の種類・大きさによって占用料を納めていただくことになります。
年度を超えて占用を継続するときは、毎年4月末までに、県から郵送する納入通知書で1年分の占用料をお支払いいただきます。
なお、固定資産税評価額の変動などに応じて、占用料の金額が改定される場合があります。
管轄について
備中県民局(井笠地域事務所)では、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町内の、次の一般国道及び県道を管轄しています。
※国道2号(笠岡市、浅口市、里庄町)は国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所玉島維持出張所の管轄となります。
※倉敷市、総社市、早島町の県管理道路は備中県民局建設部管理課の管轄となります。
高梁市の県管理道路は備中県民局建設部高梁地域管理課の管轄となります。
新見市の県管理道路は備中県民局建設部新見地域管理課の管轄となります。
申請手続きについて
新たに占用の申請をしたいとき
手続きの流れ
(1)申請 | 必要な書類を揃えて、ご提出ください。 |
(2)審査 |
申請内容や施工方法に問題がないかなどを書類及び現地実査により審査します。また、警察に協議を行います。 |
(3)道路占用許可書の交付 | 審査の結果、適当と認められれば 道路占用許可書を交付します。占用料がかかる場合は、許可書と一緒にお渡しする納入通知書を使ってお近くの金融機関等で納付してください。 【郵送希望の場合】 申請書に切手を貼付した返信用封筒を添付してください。 【受け取り希望の場合】 電話連絡しますので、県井笠地域事務所までお越しください。 |
【工事を伴う場合】 | |
(4)着手届の提出 | 工事着手1週間前までに、必ず着手届を提出してください。 |
(5)工事の実施 | 許可書に記載している許可条件を遵守してください。 |
(6)完了届の提出 | 工事完了後、すみやかに完了届を提出してください。 |
申請に必要な書類
道路占用許可申請書 | (1)申請者名は占用者名とすること。押印は不要です。 (2)占用物件 名称:占用物の名称 規模:種類、太さ、縦×横×高さ (3)占用の期間 始期:「許可の日」または「占用を開始する日」 終期:一般工作物は5年以内(道路法第32条第2項) (4)工事の期間 始期:「許可の日」または「占用を開始する日」 終期:占用の期間の終期以内 |
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添付書類 | (1)位置図(縮尺500分の1程度) | ・申請地を赤色で着色すること。 |
(2)平面図 |
・縮尺500分の1、250分の1程度が望ましい ・道路及び隣接地の状況を実測して作成した図に計画(申請内容)を図示すること |
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(3)縦横断面図 | ・道路の縦断、横断方向の断面形状を実測して作成した断面図に計画(申請内容)を図示すること ・路面掘削を伴う場合には、復旧計画(舗装構成)を図示すること |
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(4)求積図 | ・占用面積が分かるもの((2)に記載の場合は省略可) | |
(5)構造図(縮尺50分の1以上) | ・占用物件の構造が把握できるもの | |
(6)現況写真 | ・3方向以上から撮影したもの | |
(7)保安施設計画図 | ・工事により交通に支障が生じる場合に提出 | |
(8)その他(必要がある場合) | ・配置図、同意書(第三者と利害関係が生じるとき)、関係行政庁の許可書の写し、公図の写し 等 | |
(9)返信用封筒 |
・必要分の切手を貼付してください。 |
占用の権利を変更したいとき(譲渡、相続など)
道路占用権利変更許可申請書(譲渡・貸与・担保)を提出してください。
また、譲渡や相続等の事実を証明する書類の写し(売買契約書、住民票の除票など)を添付してください。
権利を引き継ぐ方に、後日「権利変更許可書」をお送りします。
占用者の住所や氏名(名称)を変更したいとき
住所・氏名等変更届を提出してください。
また、変更の事実を証明する書類の写し(住民票等)を添付してください。
占用を廃止したいとき
占用物件を必ず撤去し道路を元通りに復旧した上で、廃止届を提出してください。
なお、現在使用していない、占用の場所に住んでいない等の理由で占用を廃止することはできません。
様式ダウンロード
・着手届、仮復旧、完了届(様式第1号) [Wordファイル/16KB]
・道路占用権利変更許可申請書(様式第5号) [Wordファイル/33KB]
・道路占用廃止届(様式第6号) [Wordファイル/36KB]
・道路占用(修繕工事)許可申請書 [Excelファイル/63KB]
・道路占用(修繕工事)工事内容変更申請 [Wordファイル/14KB]
お問い合わせ先
備中県民局建設部 井笠地域管理課
Tel:0865-69-1634 Fax:0865-63-7454