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特定小型原動機付自転者講習制度(令和5年7月1日~)

印刷ページ表示 ページ番号:0866060 2023年7月14日更新交通部交通企画課

特定小型原動機付自転車運転者講習制度(令和5年7月1日~)

概要

 特定小型原動機付自転車の運転に関して、信号無視などの特定の危険行為を3年以内に2回以上反復した者に対して、特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を義務づけるとともに、受講命令に違反した場合の罰則規定が新設されます。

特定の危険行為(17項目)

○ 信号無視(道路交通法第7条違反)
○ 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項違反)
○ 歩行者用道路徐行違反(道路交通法第9条違反)
○ 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項違反)
○ 歩道徐行等義務違反(道路交通法第17条の2第2項違反)
○ 路側帯進行方法違反(道路交通法第17条の3第2項違反)
○ 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項違反)
○ 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条違反)
○ 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条違反)
○ 環状交差点安全進行義務違反(道路交通法第37条の2違反)
○ 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条違反)
○ 整備不良車両の運転(道路交通法第62条違反)
○ 酒気帯び運転等(道路交通法第65条第1項違反)
○ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項違反)
○ 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項違反)
○ 共同危険行為等(道路交通法第68条違反)
○ 安全運転義務違反(道路交通法第70条違反)
○ 携帯電話使用等(道路交通法第71条第5号の5違反)
○ 妨害運転(道路交通法第117条の2第1項第4号、同法第117条の2の2第1項第8号違反)

講習の内容

○ 講習時間・・・3時間
○ 講習手数料・・6,000円
※ 受講命令を無視して受講しなかった場合、5万円以下の罰金