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介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)について

印刷ページ表示 ページ番号:0770921 2023年12月28日更新長寿社会課

介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)の制度がはじまりました

 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等は、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等の一定の条件の下で、県の登録を受けた事業者(施設・事業所)において、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。

1 制度ができた背景

 これまで、介護職員等によるたんの吸引等は、当面のやむを得ない措置として一定の要件の下に運用(実質的違法性阻却)されてきましたが、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等が、業として喀痰吸引等の行為を実施できることになりました。

2 制度開始時期

 平成24年4月1日

3 対象となる行為

 ・たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
 ・経管栄養(胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養)

4 喀痰吸引等の行為を行う者

・登録研修機関において一定の研修を受けた介護職員等(上記以外の介護福祉士、ホームヘルパー等の介護職員、特別支援学校教員等)であって認定特定行為業務従事者として県の認定を受けた者
・実質的違法性阻却に関する国の通知に基づいて平成24年4月1日に現に喀痰吸引を行っている介護職員等(同上)であって認定特定行為業務従事者として県の認定を受けた者

5 喀痰吸引等の行為の従事者、事業所等の登録手続等

登録研修機関にて一定の研修を修了した介護福祉士及び介護職員は、認定特定行為業務従事者として、認定証の交付を受けた上で、また、上記4の職員が所属する事業所は、特定行為事業者として、県の登録を受けた上で、喀痰吸引等の行為を行うことができます。

6 お問い合わせ先

■指導者の養成及び介護職員等に対する研修に関すること
  入所系施設・事業所(不特定多数の者対象) 長寿社会課 086-226-7326
  在宅系事業所(特定の者対象) 障害福祉課 086-226-7345
■登録研修機関に関すること
  入所系施設・事業所(不特定多数の者対象) 長寿社会課 086-226-7326
  在宅系事業所(特定の者対象) 障害福祉課 086-226-7345
■認定特定行為業務従事者のうち、違法性阻却による経過措置対象者の認定に関すること 
  入所系施設・事業所(不特定多数の者対象) 長寿社会課 086-226-7326
  在宅系事業所(特定の者対象) 障害福祉課 086-226-7345
■認定特定行為業務従事者に関すること
  入所系施設・事業所(不特定多数の者対象) 長寿社会課 086-226-7326
  在宅系事業所(特定の者対象) 障害福祉課 086-226-7345
■登録特定行為事業者に関すること
  高齢者福祉関係 長寿社会課 086-226-7326
  障害福祉関係 障害福祉課 086-226-7345

制度に関する資料

 制度の概要については、下記のサイトを参照ください

介護職員等が喀痰吸引を行うには

1 介護職員等に対する研修について

 喀痰吸引等の行為を実施する場合には、県又は登録研修機関が行う一定の研修を修了する必要があります。研修には、特別養護老人ホームなどの施設において不特定多数の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行うための「不特定多数の者対象研修」と、在宅や特別支援学校等において特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行うための「特定の者対象研修」の2種類があります。
不特定多数の者対象研修については、下の「登録研修機関について」をご覧ください。

2 認定特定行為業務従事者の認定について

令和2年12月に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が公布されたことに伴い、社会福祉士法及び介護福祉士法に関係する各通知において示されている、登録特定行為事業者の登録申請や認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等に係る申請様式・届出様式についても、押印が不要になりました。
 研修を修了した者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要があります。

3 登録特定行為事業者の登録について

 認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は、「登録特定行為事業者」として県へ登録申請を行う必要があります。
 同一法人であっても、同一敷地内に複数の事業所がある場合は、事業所ごとに登録申請を行ってください。

登録研修機関について

 介護職員等に対する研修(「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」)を実施しようとする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要があります。

実質的違法性阻却について

1 実質的違法性阻却とは

 たんの吸引・経管栄養は医療行為に該当し、医師、看護職員のみが実施可能ですが、例外として、本人の文書による同意、適切な医学的管理等一定の条件下で、介護職員等による実施が認められてきました。

2 経過措置及び経過措置対象者の認定特定行為業務従事者申請について

実質的違法性阻却により、現に喀痰吸引等を行っている者は、その行為ごとに、必要な知識及び技術を習得していることについて県に申請を行い、認定証が交付されることにより引き続き必要な知識及び技能を修得してる範囲において、喀痰吸引等の行為が可能になります。

認定特定行為業務従事者の欠格事由見直しに伴う事務の取扱いについて

 成年後見制度の利用促進に関する法律に基づく措置として、成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が先の通常国会で成立し、資格や営業許可等の各制度において定められている成年被後見人又被保佐人に係る欠格条項について、心身の故障等状況を個別的、実質的に審査する規定(個別審査)に改正されることなりました。
 社会福祉士及び介護福祉士法及びその関係法令に定める喀痰吸引等制度の認定特行為業務従事者欠格事由についても、法及び社会福祉士介護法施行規則の改正により、個別審査を行うこととなりました。

国からの通知等