第2期岡山県視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画 (第2期読書バリアフリー計画) 令和8(2026)年3月 岡 山 県 あいさつ 読書は、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり、教養や娯楽のみならず、生活するために必要な情報を得る手段であり、教育や就労を支える重要な活動です。 岡山県ではこれまで、「岡山県視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」に基づき、障害の有無にかかわらず、誰もが文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を目指し、読書環境の整備を推進してまいりました。 この間、国においても「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の成立や、「障害者差別解消法」の改正など法の整備が進み、障害のある人が必要な情報へアクセスしやすい環境づくりが社会全体の課題として重要性を増しております。 こうした状況を踏まえ、このたび「第2期岡山県視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画(第2期読書バリアフリー計画)」を策定いたしました。 この計画の下、県内の公共図書館や関係機関の方々と緊密な連携を図りながら、共生社会の実現を目指し、全ての県民が読書に親しめる環境づくりに取り組んでまいります。 終わりに、この計画の策定に当たり、貴重なご意見、ご提言をいただいた関係団体、県民の皆さまに心から感謝を申し上げます。 令和8(2026)年3月 岡山県知事 伊 原 木 隆 太 目 次 第1章 計画策定の背景 第2章 計画の基本的事項 1 計画の目的及び位置付け (1)目的 (2)位置付け 2 計画の期間及び対象 第3章 本県の現状と課題 1 障害のある人の人数と図書館等の利用の現状 2 視覚障害等のある人が利用できる読書手段 3 本県における継続的な取組 4 課題 (1) 視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の収集及び製作に携わる人材の確保 (2) 読書を支援する環境の充実 (3) 図書館サービス等の情報発信 第4章 計画策定の考え方と方向性 1 基本的な考え方 2 施策の方向性 (1)視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の充実及び製作に携わる人材の養成(読書バリアフリー法第9、10、11、17条関係) (2)読書を支援する環境の充実(読書バリアフリー法第9、14、15、17条関係) (3)図書館サービス等の情報発信(読書バリアフリー法第9、10条関係) 第5章 推進方針 用語集 参考資料 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)(文部科学省・厚生労働省) 著作権法(抜粋) 岡山県視覚障害者センター、県立図書館、障害者ITサポートセンターおかやまの情報 国立国会図書館、サピエ図書館の情報 岡山県内の図書館等における障害のある人への配慮状況 本文中「※」を付した番号は用語集に対応しています。 第1章 計画策定の背景 令和元(2019)年6月21日、議員立法により、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。以下「読書バリアフリー法」という。)が成立し、同月28日に公布・施行されました。 同法は、国連の「障害者の権利に関する条約」や障害者基本法(昭和45年法律第84号)の理念にのっとり、障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて、文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)第2条に規定する文字・活字文化をいう。以下同じ。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的としています。 地方公共団体は、読書バリアフリー法第5条において、同法第3条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害等のある人の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有し、また、同法第8条第1項において、国の基本計画を勘案して、地方公共団体における視覚障害等のある人の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害等のある人の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう求められています。 本県では、令和4年3月に、令和4年度から令和7年度までを計画期間とする「岡山県視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」(以下「読書バリアフリー計画」という。)を策定しました。 令和4年5月には、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号)が公布・施行されるとともに、令和6年4月からは、「障害者差別解消法」の改正法(令和3年法律第56号)が施行され、それまで努力義務だった民間企業における障害者への合理的配慮の提供が義務化されるなど、社会全体として情報保障への関心が高まりを見せています。 第2章 計画の基本的事項 1 計画の目的及び位置付け (1) 目的 本計画は、視覚障害等のある人の読書環境の整備を通じ、障害の有無にかかわらず、県民が等しく、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会及び誰もが生き活きと輝く共生社会の実現に寄与することを目的とします。 (2) 位置付け 本計画は、読書バリアフリー法第8条第1項に基づく、地方公共団体の計画として位置付けます。また、「第5期岡山県障害者計画」(計画期間:令和6(2024)年度から令和10(2028)年度まで)や「第4次岡山県教育振興基本計画」(計画期間:令和7(2025)年度から令和10(2028)年度まで)など、関連する計画等との連携を図りながら施策を推進します。 2 計画の期間及び対象 計画期間は、令和8(2026)年度から令和12(2030)年度までとします。 計画の対象は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、視覚障害(盲、弱視、盲ろう等)、読字に困難がある発達障害(ディスレクシア(※1)等)、寝たきりや上肢に障害のある等の理由により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である人(以下「視覚障害等のある人」という。)とします。 なお、読書環境の整備に当たっては、聴覚障害や知的障害のある人、高齢者、外国人等、読書や図書館の利用に様々な障壁がある人へも配慮します。 第3章 本県の現状と課題 1 障害のある人の人数と図書館等の利用の現状 本県で身体障害者手帳を所持している人のうち、障害区分が「視覚」に該当する人は4,270人、「肢体不自由」に該当する人は31,554人です。また、療育手帳を所持している人は20,821人、精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、20,817人となっています。(令和6(2024)年度末) 障害を理由に小・中学校内に設けられた特別支援学級に通う県内の児童生徒は、小学校で5,582人、中学校で2,179人、義務教育学校で89人です。また、県内の特別支援学校に在籍する幼児・児童生徒は幼稚部3人、小学部844人、中学部511人、高等部1,000人です。(令和7年度岡山県学校基本調査) 学習障害(※2)の一種とされ、ディスレクシアと呼ばれる読字障害のある人の正確な人数は把握されていませんが、学習障害を理由に、公立小・中・高等学校の通級による指導(※3)を受けている児童・生徒は139人です。(文部科学省「令和5年度通級による指導実施状況調査結果」) このほか、視覚障害等のある人に限らず、病気や高齢など様々な理由で読書が困難な人は、さらに多数に上ることが考えられます。 一方、岡山県立図書館(以下「県立図書館」という。)における、高齢・病気・障害等で読書の困難な人へのサービスの利用登録者は1,418人、岡山県視覚障害者センター(以下「県視覚障害者センター」という。)の利用登録者は641人となっており(令和6(2024)年度末)、障害者手帳を所持している人に加え、読書に困難を抱えていると想定される人の人数を考慮すると、利用が一部にとどまっているのが現状です。 2 視覚障害等のある人が利用できる読書手段 視覚障害等のある人が読書を行う手段は、主に次のようなものがあります。 @点字図書(※4) A大活字本(※5)・拡大写本(※6)(拡大図書) Bさわる絵本(※7)・布の絵本(※8) CLLブック(※9) D音訳図書(録音図書)(※10) Eデイジー図書(※11) F電子書籍(読み上げ対応のもの) Gオーディオブック(※12) Hテキストデータ(※13) I拡大読書器(※14)等読書支援機器(※15) J読書支援アプリ K対面朗読サービス(※16) 3 本県における継続的な取組 読書バリアフリー法第9条第1項において、地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等(2の@〜Hに掲げるものをいう。以下同じ。)の充実、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実、その他の視覚障害等のある人によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとされています。 本県では、「読書バリアフリー計画」を策定し、県立図書館、県視覚障害者センター、県内のその他の公共図書館(※17)、学校図書館等において、視覚障害等のある人の読書環境の充実に向けた様々な取組を次のとおり行ってきました。 ○ 県立図書館は、岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)に基づいた、全ての利用者にとって使いやすい設計(ユニバーサルデザイン)の施設となっています。来館が難しい人に向けては、最寄りの図書館への資料配送や複写物の送付、電話やメール、FAXでの調査相談(レファレンスサービス(※18))等を行っています。 ○ 県立図書館は、大活字本や音訳図書(録音図書)等を収集し、視覚障害のある人や高齢・病気・その他の障害等で読書や図書館の利用に困難を伴う人に向けて、これらの資料の貸し出しや、対面朗読サービス(オンライン含む)を行うとともに、館内で拡大読書器等の読書支援機器を利用できるよう整備しています。また、これらの障害等で来館が難しい人には、希望する資料や再生機器等を郵送で貸し出しています。 ○ 県立図書館は、サピエ図書館(※19)に加入し、所蔵していない資料は、サピエ図書館からダウンロード(データ取得)または他館から借用して貸出を行うなど、利用環境の工夫を行っています。 ○ 県立図書館は、利用者の実態に応じた選書を行うほか、人気のあるデイジー図書や音訳図書(録音図書)等をリスト化し、視覚障害等のある人に情報提供を行うとともに、館内のバリアフリーコーナーでは、マルチメディアデイジー図書等を展示し、利用体験ができるようにしています。 ○ 県立図書館は、公共図書館、学校図書館の職員等を対象に障害のある人へのサービスに係る研修を実施するとともに、対面朗読を行うボランティアに対し、定期的なスキルアップの研修を行っています。また、障害のある人への読書支援をテーマとした県民向け講座を開催しています。 ○ 県視覚障害者センターは点字図書館として、視覚障害のある人に向けて、新聞等を即時点訳するネットワーク事業や点字・音訳図書等の製作・貸出のほか、対面朗読、読書支援機器の案内・貸出や、製作した点字・音訳図書等の資料データについて、全国的に利用できるようサピエ図書館への提供を行っています。 ○ 県視覚障害者センターは、情報の獲得に有効な視覚障害のある人向け音声パソコンの学習会や点訳・朗読奉仕員の養成講座を実施するとともに、講座受講修了者を対象に、サピエ図書製作ボランティア養成講座を行っています。 ○ 県視覚障害者センターは、毎月発行する「視覚障害者センターだより」において、人気のある点字図書や新刊図書(録音・点字)を案内しています。また、センターの1階ロビーに音声パソコン、スマートフォン、タブレット、デイジー図書の再生機器や点字、拡大文字の資料を展示しています。 ○ 障害者ITサポートセンターおかやまは、視覚障害等のある人が情報通信技術を利活用できる機会の拡充を図るため、パソコン操作や読書支援アプリ等の情報提供を行っています。 ○ 岡山盲学校では、大活字本の購入をはじめ、サピエ図書館の点訳資料の製本化、絵本への点字シールの貼付等、書籍の充実を図っています。また、ボランティアによる読み聞かせを行っています。 ○ その他の公共図書館では、読書の困難な人に向けて、デイジー図書の提供や対面朗読サービス等を行っています。また、金光図書館(浅口市)では、約16,000冊の点字図書のほか、点字データを所蔵し、点訳・音訳ボランティア等が点字図書、デイジー図書等の製作を行い、当該図書等の貸出のほか、対面朗読、読書支援機器の案内や貸出等を行っています。 4 課題 (1)視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の収集及び製作に携わる人材の確保 県立図書館では、障害の有無にかかわらず利用できる様々な書籍等を収集していますが、利用できるタイトルは限られているのが現状です。また、来館せずに利用でき、文字拡大や音声読み上げ、色の反転等が可能な電子書籍サービスの導入など、紙や活字といった形にとらわれない書籍等の整備が必要です。 県視覚障害者センターでは、ボランティア等の協力を得ながら視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の製作をニーズに応じて行っていますが、点訳や音訳は、高度な技術を要し、短期間での技術の習得が難しく、継続的なスキルアップを必要とすることや、高齢化など社会環境の変化により、ボランティアの担い手の確保が難しくなってきています。 (2)読書を支援する環境の充実 デイジー図書は、主に視覚障害のある人を対象としたものですが、高齢等で視力が低下している人や肢体不自由の人などにとっても読書を容易にする有為な読書手段です。デイジー図書の利用を視覚障害のある人以外にも拡大するためには、再生機器のほか、パソコン、スマートフォン、タブレット端末等でもデイジー図書を再生できることについての情報提供や、それらの使用方法の習得の機会等、利用者の再生環境に合わせた対応が必要です。 インターネットを利用した資料データの提供手段として、サピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスがありますが、県内ではサピエ図書館に加入している公共図書館がある市町村は約半数であり、国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービス(※20)の送信承認館になっている公共図書館がある市町村は約20%にとどまっており、引き続き、公共図書館の障害者サービスに係る取組支援が必要です。 県立図書館では、司書や司書教諭等を対象に、情報アクセシビリティ(※21)やデジタル化に関する事例等、社会の変化に対応した障害者サービスについての研修内容を拡充していく必要があります。 県視覚障害者センターでは、視覚障害のある人のみならず、発達障害、肢体不自由その他の障害により、視覚による表現の認識が困難な人等にも対応できるよう、読書環境に関する支援の役割が期待されています。また、視覚障害のある人に対する支援のノウハウを県立図書館等へ提供し、連携強化を図る必要があります。 学校においては、通常の学級で特別な支援が必要な児童生徒の割合が増加しており、読書バリアフリーへの対応は特別支援学校だけではなく、どの学校図書館にも必要です。そして、すべての子どもたちに対して、利用しやすい書籍等による支援をすることが重要であり、引き続き、学校図書館を活用した読書支援の充実のため、司書教諭・学校司書等の教職員間だけでなく、読書ボランティアや公共図書館とも連携し、各校の状況やニーズに応じて、必要な情報提供や支援を行っていくことが必要です。 (3)図書館サービス等の情報発信 県立図書館や県視覚障害者センターでは、視覚障害等のある人に向けて様々なサービスを実施していますが、障害者手帳の所持者数と比較すると、各施設の利用登録者数は少ない状況です。県内の公共図書館等においても、視覚障害等のある人に向けたサービスの利用・登録について、障害者手帳の有無にかかわらず柔軟に対応していますが、利用実績が多いとは言えません。また、公共図書館のホームページは開設されていますが、視覚障害等のある人に対応したホームページの作成は進んでいません。 以上のことから、県立図書館や県視覚障害者センター等で扱っている視覚障害等のある人へのサービスが十分に知られていないことや、知っていても利用できていないことが考えられます。また、サピエ図書館や国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスの利用についても引き続き周知していくことが必要です。 第4章 計画策定の考え方と方向性 1 基本的な考え方 令和7年3月に策定された国の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期)」を踏まえ、第5期岡山県障害者計画、第4次岡山県教育振興基本計画等の関連する計画との整合性を図りながら、視覚障害等のある人の読書環境の整備を通じて、障害の有無にかかわらず、県民が等しく、文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会及び誰もが生き活きと輝く共生社会の実現に寄与することを目指し、次の3つの方向性を定め、施策を推進します。 2 施策の方向性 (1) 視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の充実及び製作に携わる人材の養成(読書バリアフリー法第9、10、11、17条関係) 障害の種類や程度は多様であり、利用しやすい書籍等の提供媒体及び利用方法は異なることを踏まえ、視覚障害等のある人のニーズに応じて、引き続き、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の収集及び製作を行うとともに、製作した点字、音訳図書等の資料データをサピエ図書館と共有するなど、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の充実を図ります。また、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等を製作する点訳者や音訳者の養成に取り組みます。 <主な取組> ○ 県立図書館は、音訳図書(録音図書)、LLブック、大活字本、デイジー図書等の収集を引き続き行い、サピエ図書館の活用を推進します。 ○ 県立図書館、県視覚障害者センター、公共図書館、学校図書館の連携により図書の相互貸借を引き続き行います。 ○ 県立図書館において、電子書籍サービスの導入について、収集基準の見直しなど具体的方策を検討します。 ○ 県視覚障害者センターは、点字図書や音訳図書(録音図書)の資料の製作を行い、製作した点字図書や音訳図書等の資料データについて、全国的に利用できるよう、サピエ図書館への提供を引き続き行います。 ○ 県立図書館は、大学及び高等専門学校の附属図書館において、各施設の役割に応じ、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の充実が図られるよう情報提供に努めます。 ○ 出版書籍のデータ提供について、国による出版社への協力依頼や実証実験も踏まえながら、県内の地元出版社との関係構築等に努めます。 ○ 県視覚障害者センターは、点訳者・音訳者の養成やスキルアップを引き続き行います。 (2) 読書を支援する環境の充実(読書バリアフリー法第9、14、15、17条関係) 県では、「第5期障害者計画」において、障害のある人が容易に情報の取得、利用及び意思疎通できる社会の実現を目指すため、情報通信における情報アクセシビリティの向上や意思疎通支援の充実に取り組むこととしており、障害のある人が情報通信技術を利活用できる機会の拡充を図り、コミュニケーション等に資する支援機器の情報提供や体験の場を通じて、障害のある人のニーズを踏まえた支援機器の普及を促進し、情報のバリアフリー化を図ることとしています。 拡大読書器等の読書支援機器の整備、図書資料の郵送等の視覚障害等のある人へのサービスの充実とともに、読書支援機器やICT機器等の利用方法に関する相談及び習得支援、公共図書館における取組支援等を行い、視覚障害等のある人の読書を支援する環境の充実を図ります。 <主な取組> ○ 県立図書館は、点字やピクトグラム(※22)等を使用した分かりやすい表示をはじめ、対面朗読(オンライン含む)の実施や、拡大読書器等の読書支援機器の整備、図書資料の郵送等に引き続き取り組みます。 ○ 県視覚障害者センターでは、利用しやすい書籍等の使用に関する情報提供を、視覚障害のある人だけでなく、視覚による表現の認識が困難な人の読書環境の整備の推進にも役立てるほか、サピエ図書館の利用登録等の支援を行います。 ○ 障害者ITサポートセンターおかやまにおいて、視覚障害等のある人が情報通信技術を利活用できる機会の拡充を図り、ICT機器等(パソコン、タブレット、スマートフォン、読書支援アプリ等)の利用方法に関する相談及び習得支援等による支援を行います。 ○ 県立図書館は、公共図書館への巡回相談等において、読書バリアフリーに係る市町村からの相談に対応します。 ○ 県立図書館は、視覚障害等のある人が身近な地域において端末機器等の利用支援を受けることが可能となるよう、利用者と接する公共図書館や学校図書館の職員等を対象に、利用者ニーズに沿った適切な支援方法を学ぶための研修を引き続き実施します。また、対面朗読ボランティア向けのスキルアップの研修を行います。 ○ 市町村における日常生活用具給付等事業(※23)について、国と県による市町村への費用の一部負担を引き続き行います。 ○ インクルーシブ教育システム(※24)の理念にのっとり、県立学校及び市町村教育委員会に対して、視覚障害等のある児童生徒が図書館利用について学ぶことの重要性や多様な読書手段を周知するとともに、 特別な支援を必要とする児童生徒等の利用実態に応じた選書や環境の工夫、機器の活用等を促します。 ○ 学校図書館を活用した読書支援の充実のため、県立学校の司書教諭・学校司書を適切に配置するとともに、市町村教育委員会に対し、司書教諭等の教職員間や読書ボランティアとの連携の重要性を周知するなど、支援体制の整備を図ります。 また、各校の状況やニーズに応じて、必要な情報提供や支援の充実に努めます。 ○ 学校におけるICT環境整備が進められていることも踏まえ、視覚障害等のある児童生徒等が情報端末を利用して電子書籍等を活用できるよう努めます。 ○ 特別支援学校においては、公共図書館等と連携し、校外学習や図書館職員による出前講座を実施するとともに、一人一台端末を活用した読書支援サービスの利用を促進します。 (3) 図書館サービス等の情報発信(読書バリアフリー法第9、10条関係) 県立図書館、県視覚障害者センター、障害者ITサポートセンターおかやまの視覚障害等のある人に向けたサービスや、サピエ図書館を含むインターネットを利用したサービス等について、 視覚障害等のある人のみならず、家族、支援者、福祉・労働・医療関係者、ボランティア等、広く県民に向けて、あらゆる機会を通じて、その内容や利用方法等をわかりやすく周知します。 <主な取組> ○ 県内の公共図書館や特別支援学校、関係機関等との連携を一層進めることで、図書館等のサービスやサピエ図書館等のインターネットを利用したサービスを広く県民に向けて周知します。 ○ ホームページや本計画の概要を示したリーフレット等を通して、読書バリアフリーの意義や取組、視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等やサービスについて周知します。 ○ 県立図書館は、ウェブアクセシビリティ規格(※25)に配慮し、図書館のホームページの更なる改善に努め、SNSや動画による広報を行います。 ○ 県内で開催されるイベント等において、視覚障害等のある人の多様な読書手段について紹介し、 県民が読書バリアフリーに関するサービスを体験する機会を創出します。 ○ 眼科医療機関や障害福祉サービス事業所等に対し、読書バリアフリーに関するサービスの紹介等を行います。 第5章 推進方針 本計画は、読書バリアフリー計画に記載した視覚障害等のある人の読書環境の整備に係る様々な取組を中心に、計画期間中の進捗状況も踏まえ、内容の更新とともに、新たに補足・追記を行ったものです。今後、国において、基本計画に新たに設定された指標等により進捗状況の確認を行いながら取組が進められるため、本計画の見直しの際には、国の進捗状況等を踏まえ、具体的な目標や達成時期等を検討することとします。 また、本計画について、市町村をはじめ、様々な関係者に周知等を図るとともに、市町村の計画策定に向けて、必要な情報収集及びその提供を行います。 なお、本計画の実施状況については、関係する審議会や会議等において、 関連する計画等における次の目標・指標の進捗等も参考に進行管理を行い、必要に応じて、取組の見直し等を行います。 (1)視覚障害等のある人が利用しやすい書籍等の充実及び製作に携わる人材の養成に関するもの 項目 県視覚障害者センターで点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成研修を受講修了した人の数 現況数値 点訳 7人/年度 朗読 14人/年度 (令和6年度) 目標数値※目標数値は令和8年度からの累計 点訳 40人 朗読 60人 (令和12年度) (2)読書を支援する環境の充実に関するもの 項目 意思疎通支援者の県登録者数(盲ろう者向け通訳・介助員) 現況数値 75人 (令和6年度) 目標数値 90人 (令和12年度) 項目 障害者ITサポートセンターおかやま利用者数 現況数値 736人/年度 (令和6年度) 目標数値 840人/年度 (令和12年度) (3)図書館サービス等の情報発信に関するもの 項目 サピエ会員(個人会員)登録者数 現況数値 334人 (令和6年度) 目標数値 400人 (令和12年度) 項目 県立図書館障害者等サービス登録者数 現況数値 1,418人 (令和6年度) 目標数値 1,800人 (令和12年度) 項目 県立図書館での障害者向け資料貸出数(タイトル数) 現況数値 5,620/年度 (令和6年度) 目標数値 6,000/年度 (令和12年度) 用語集(P2〜12の※の番号を説明しています) 用語 本計画における意味 1 ディスレクシア 「学習障害」の一つとされ、全般的な知的発達に遅れはなく、学習意欲があるにもかかわらず、文字の読み書きに限定した困難を有する。 2 学習障害 全般的な知的発達に遅れはなく、学習意欲があるにもかかわらず、読み書き能力や計算力といった特定の領域に限定した困難を有する。学業不振が現れたり、二次的な学校不適応などが生じたりする。脳のある部分の機能がうまく作動しないために生じると考えられている。 3 通級による指導 小・中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の通常の学級に籍をおき、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部、障害に応じた個別の指導を通常の学級以外の場(通級指導教室等)で受ける指導形態のこと。 4 点字図書 6つの点を組み合わせて、文字や記号、数字、アルファベットを表す点字で記された図書。 5 大活字本 視力が低下した人や高齢者などにも読みやすいように、文字の大きさや行間等を調整し、大きな活字で書かれた出版物。 6 拡大写本 視力が低下した人や高齢者などにも読みやすいように、文字の大きさや行間等を調整し、ボランティア等により手作業で製作された本。 7 さわる絵本 布や皮、毛糸などのさまざまな素材を使って製作された、さわって読む本、さわることを楽しむ本。 8 布の絵本 本全体が布で作られた絵本。絵の部分に切り抜いたフェルトを縫い付けたり、マジックテープやスナップ、ボタン、ファスナー、ひもで留め外しができるようにしたり、文の部分を手書きしたりした、絵本と遊具の性質を兼ね備えた本。 9 LLブック 読むことに困難のある人のために、分かりやすく読みやすい形で書かれた本。ピクトグラム(絵文字)や写真・図を使い理解を助けている。「LL」とは、スウェーデン語の「LattLast (分かりやすく読みやすい)」の略。 10 音訳図書 (録音図書) 耳で聴いて読書できるように朗読し、その音声を収録したもの。 11 デイジー図書 「デイジー(DAISY)」とは、「Digital Accessible Information System」の略で、活字による読書が困難な人々のための国際的なデジタル録音資料製作システム。 目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる等、検索機能や収録時間、音質などの点で利便性に富む。 専用再生機器のほか、デイジー再生ソフトがインストールされたパソコン等を使って利用する。 (1) 音声デイジー 図書や雑誌の内容を録音して音声にしたもの。図や写真の説明も入っている。目次やページ情報が収録されているので、本をめくるように読むことができる。再生の速度も変えることができる。 (2) マルチメディアデイジー 文字や画像をハイライトしながら、その部分の音声と一緒に読むことができる。パソコンやタブレットなどを使って再生する。文字の大きさや背景の色も変えることができる。 (3) テキストデイジー テキストと目次情報だけでできているデイジー。合成音声で読ませたり、点字出力したりすることもできる。 12 オーディオブック 書籍等の文章を読み上げ、又は口演し、必要に応じて効果音及びBGM等を付与することにより、利用者が耳で聴くことを通じて情報を得られる形式の電子音声コンテンツ。利用者の視界を占有しないこと及び発音、抑揚等の発声技術を駆使した表現が可能となること等の特徴がある。 13 テキストデータ 文字コードだけで構成された文字列や文書のデータ。音声読み上げソフトがインストールされたパソコン等を使って音声にして聴くことができる。 14 拡大読書器 カメラで撮影した文字や画像をモニターに大きく表示することにより、読み書きを支援する機器。 15 読書支援機器 視覚障害等のある人の読書を支援するための機器。点字ディスプレイ、デイジープレイヤー、拡大読書器、読み上げ読書器等がある。 16 対面朗読サービス 視覚による読書に困難を感じている人を対象として、本や雑誌等を代読するサービス。点字資料や録音資料に訳されていない資料を即座に利用できるという利点がある。また利用者は、その場で質問ができるために、レファレンスサービスにもつながり、より積極的な障害者サービスができるようになる。 17 公共図書館 本計画においては、岡山県立図書館、市町村立図書館及び金光図書館とする。 18 レファレンスサービス 調べたいことや探している資料などの質問について、図書館の資料を使って案内を行うサービス。 19 サピエ図書館 視覚障害のある人及び視覚による表現の認識に障害のある人に対して点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワーク。システム管理は日本点字図書館、運営は全国視覚障害者情報提供施設協会が担う。 20 国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービス 国立国会図書館が各機関から収集した視覚障害者等用データと、国立国会図書館が製作した視覚障害者等用データをインターネット経由で送信するサービス。みなサーチ(国立国会図書館障害者用資料検索)で利用できる。 21 情報アクセシビリティ 年齢や障害の有無に関わらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着け、利用できること。 22 ピクトグラム 絵文字や絵を使った図表を用いて情報や案内等を示す記号。 23 日常生活用具給付等事業 市町村が行う地域生活支援事業のうち必須事業の一つとして規定される。障害のある人等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした制度。 24 インクルーシブ教育システム 人間の多様性の尊重等の強化、障害のある人が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある人と障害のない人が共に学ぶ仕組み。 25 ウェブアクセシビリティ規格 情報通信における機器、ソフトウェア及びサービスにおいて、年齢や障害の有無に関わらず、誰でも必要な情報に簡単にたどり着け、利用できるよう、規格・開発・設計者および経営者が配慮すべき具体的な要件がまとめられた標準規格のこと。代表的なウェブアクセシビリティ規格としては、世界的な標準規格であるWCAGと、日本国内での規格であるJIS X8341-3が挙げられる。 視覚障害者等が利用しやすい書籍等について挿し絵を表示       用語集の脚注番号に対する挿し絵 4 点字図書 5 大活字本   7 さわる絵本『てんじつきさわるえほんさわってたのしむどうぶつずかん』(BL出版)                        7 さわる絵本『てんじつきさわるえほんこぐまちゃんとどうぶつえん』(こぐま社) 8 布の絵本 『どっち どっち』 9 LLブック 『仕事に行ってきますDI』(埼玉福祉会) 14 拡大読書器 15 読書支援機器(点字ディスプレイ) 15 読書支援機器(デイジー図書専用再生機器) 15 読書支援機器(デイジー図書専用再生機器(携帯版))※ ボールペンはサイズの参考です。 15 読書支援機器(読み上げ読書器)      22 ピクトグラム 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 (令和元年法律第四十九号 令和元年6月28日公布・施行)  第一章 総則  (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。  (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。  (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。 三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。  (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  第二章 基本計画等  (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。    一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針    二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策    三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総     合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。  (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。     第三章 基本的施策  (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化  (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。  (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。  (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。  (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。  (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。  (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。  第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。  附 則    この法律は、公布の日から施行する。 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期) 令和7年3月 文部科学省 厚生労働省 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(第二期) 目次 I はじめに 1.法律成立までの背景やこれまでの経緯 2.基本計画について 3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題 U 基本的な方針 1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 2.アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 V 施策の方向性 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係) 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係) 3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係) 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係) 5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(第13条関係) 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・第15条関係) 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(第16条関係) 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係) W 基本的施策に関する指標 X おわりに T はじめに 1.法律成立までの背景やこれまでの経緯  令和元年6月21日、議員立法により、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(令和元年法律第49号。以下「読書バリアフリー法」という。)が成立した。 その背景として、平成26年の国連における「障害者の権利に関する条約」の批准や、同条約の締結に向けて「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)をはじめとする様々な国内法制度の整備が行われるなど、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組が進められたことがある。 また、平成25年6月27日に世界知的所有権機関(WIPO)による、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」(以下「マラケシュ条約」という。)が採択され、平成30年に我が国はマラケシュ条約を批准し、著作権法の一部改正も行われた。その際、衆議院・参議院の両委員会において、「視覚障害者等の読書の機会の充実を図るためには、本法と併せて、…(略)…当該視覚障害者等のためのインターネット上も含めた図書館サービス等の提供体制の強化、アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進その他の環境整備も重要であることに鑑み、その推進の在り方について検討を加え、法制上の措置その他の必要な措置を講ずること。」との附帯決議がなされたことが、その後の読書バリアフリー法制定の動きを加速化した。 令和元年6月に読書バリアフリー法が成立・施行された後、読書バリアフリー法第7条に規定する「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」(以下「基本計画」という。)の策定に向けて、読書バリアフリー法第18条に規定される関係行政機関等や、公立図書館及び点字図書館等の関係者、出版業界、視覚障害者等の当事者団体の関係者等による「協議の場」(以下「関係者協議会」という。)の第1回を同年11月に開催した。関係者協議会における議論やパブリックコメントなどを経て、令和2年7月に、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする基本計画(第一期)を策定した。 基本計画(第一期)の策定後、第一期基本計画期間中に関係者協議会を7回にわたり開催した。関係者協議会では、基本計画に記載の各施策に関する進捗状況の確認や関係者との協議を行うなど、読書バリアフリー法に係る各施策の課題解決、及び促進に向けた取組を進めた。 また、令和4年5月には、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(令和4年法律第50号。以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」という。)が公布・施行されるとともに、令和6年4月からは、障害者差別解消法の改正法が施行され、それまで努力義務だった民間企業における障害者への合理的配慮の提供が義務化されるなど、社会全体として情報保障への関心が高まりを見せている。 2.基本計画について (1)位置付け 読書バリアフリー法は、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)の理念にのっとって、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とするものである。 読書バリアフリー法第7条第1項には、「文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」を定める旨の規定があり、この基本計画には、基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策その他必要な事項を定めることとされている。 また、同条第3項及び第4項では、基本計画を策定するときは、あらかじめ、「経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議」することを定めているとともに、「視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる」ものとされている。加えて、第18条において、国は、「施策の効果的な推進を図るため、…(略)…関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずる」ものとされている。これらの規定に基づき、本基本計画は、関係者協議会を設置し、関係者から聴取した意見を踏まえて、策定されるものである。 なお、基本計画は、視覚障害者等の読書環境の整備を通じ、障害者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を目指すものであり、障害者基本法に基づく「障害者基本計画」の基本理念や方針を踏まえて作成する必要がある。また、基本計画の実現に向けた取組を進めることは、障害者差別解消法の趣旨にもかなうものであり、読書バリアフリー法第8条に定められているとおり、地方公共団体は国の基本計画を勘案し、各地域の取組状況を踏まえた視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めることが望まれる(*1)。 (2)対象期間 本基本計画(第二期)は令和7年度から令和11年度までを対象とする。基本計画の策定後は、定期的に進捗状況を把握・評価していくものとする。 (3)構成 本基本計画は、この「T はじめに」、「U 基本的な方針」、「V 施策の方向性」、「W 基本的施策に関する指標」及び「X おわりに」で構成される。 「U 基本的な方針」では、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本理念を示すとともに、各分野に共通する横断的視点や、施策の円滑な推進に向けた考え方を示している。 「V 施策の方向性」では、読書バリアフリー法第9条から第17条までに規定する9の分野の基本的施策について、本基本計画の対象期間に国が講ずる施策の方向性を示している。 「W 基本的施策に関する指標」では、読書バリアフリー法第9条から第17条までに規定する、関係省庁等が実施する施策について、その進捗状況を確認するための指標についてまとめて示している。 「X おわりに」では、計画に基づく取組を進めるに当たり念頭に置くべきことなどを示している。 (4)基本計画の対象 読書バリアフリー法第2条第1項において、「視覚障害者等」とは、「視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍…(略)…について、視覚による表現の認識が困難な者」と定義されている。具体的には、視覚障害者(盲、弱視、盲ろう等)、読字に困難がある発達障害者(ディスレクシア等)、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である者(*2)であり、基本計画においてもこれらの者を対象とする。 なお、読書環境の整備に当たっては、視覚障害者等以外の、読書や図書館の利用に困難を伴う者への配慮も必要である。 また、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージにおいて必要とされる様々な種類の書籍を考慮しつつ取り組む必要がある。なお、同項において、「書籍」には、雑誌、新聞その他の刊行物も含むこととしている。 3.視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る意義と課題 読書は、乳幼児・青少年期、成人期、高齢期の一生涯にわたって、個人の学びや成長を支えるものであり(*3)、教養や娯楽のみならず、生活するために必要な情報を得る手段であり、教育や就労を支える重要な活動である。特に、学校教育段階においては、教科書以外にも(*4)、副読本、参考書、資料集、学術論文等が、学習や教育・研究に関連する活動の支えとなる。また、中等教育機関、高等教育機関及び職業教育機関への選抜試験の受験、進学や、資格取得のほか、就職活動、職業生活等の人生のあらゆる段階において、書籍を通じて専門的知識を得ることが不可欠である。 一方で、我が国においては、令和6年4月から、改正障害者差別解消法の施行により、合理的配慮の提供義務の範囲が民間企業まで拡大されたところだが、障害者等への利用の保障を、そのサービス等を行う者自らが行う機運が乏しい。読書バリアフリー法の施行から5年が経過したが、視覚障害者等(*5)が利用しやすい書籍等は必ずしも十分に整備されているとは言えず(*6)、障害の有無にかかわらず全ての国民が文字・活字文化を等しく恵沢できる状況とはなっていない。 視覚障害者等の読書環境の整備を推進するため、読書バリアフリー法は、第3条で「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること」等を定めている。 読書バリアフリー法第2条第2項において、「視覚障害者等が利用しやすい書籍」(以下「アクセシブルな書籍」という。)とは、「点字図書、拡大図書(*7)その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍」と定義されており、例えば点字図書、拡大図書、音訳図書、触る絵本、LLブック(*8)、布の絵本等がある。 また、読書バリアフリー法第2条第3項において、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」(以下「アクセシブルな電子書籍等」という。)とは、「電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録…(略)…であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるもの」と定義されており、例えば、EPUB(*9)等の音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書(*10)、オーディオブック(*11)、テキストデータ等がある。 視覚障害者等による、これらのアクセシブルな書籍及びアクセシブルな電子書籍等(以下「アクセシブルな書籍等」という。)に関する状況と課題については、「借りる」と「購入する」の2つの側面から捉えられる。 「借りる」に関しては、点字図書館と公立図書館が、ボランティア・図書館協力者等の協力を得つつ、アクセシブルな書籍等の製作に取り組むとともに(*12)、窓口貸出・郵送貸出・宅配サービス・施設入所者へのサービス等の障害者サービス(*13)を必要に応じて展開してきており、視覚障害者等の情報保障の支えとなってきた。また、視覚障害等のある学生が在籍する大学や高等専門学校においても、学生からの求めに応じ、アクセシブルな書籍等の製作が行われつつあるとともに、特別支援学校(視覚障害)の一部においてもサピエ図書館(*14)との連携により、在籍する児童生徒が書籍等を利用できるよう環境を整えている。 一方で、これらのアクセシブルな書籍等の数がニーズに対して不足していることに加え、点字図書館と公立図書館においてアクセシブルな書籍等の製作等に協力する人材の確保が難しくなってきており、今後の継続的な提供体制には課題がある。 また、その他にも製作されるアクセシブルな書籍等の質が必ずしも担保されていない場合があること、サピエ図書館や国立国会図書館を含む、各図書館が所有する様々な形態のアクセシブルな書籍等の情報を共有する仕組みが構築されたものの、その周知が十分でない等の理由から、利用につながっていないことが指摘されている。さらに、今後、アクセシブルな電子書籍等の販売が促進されるに当たり、視覚障害者等がそれらを点字図書館や公立図書館で利用できるようにする観点からの取組も重要である。 「購入する」に関しては、点字出版施設(*15)等が製作するアクセシブルな書籍に加えて、出版者が製作する合成音声読み上げや文字の拡大に対応できる電子書籍等が、少しずつ市場に出回ってきている。点字図書や拡大図書等の印刷物の利用者としては視覚障害者が中心となるが、アクセシブルな電子書籍等は、読み上げや文字の拡大、ルビ振り、分かち書き、フォントの変更等を可能にするなど、視覚障害者等の多様なニーズに対応することで、結果的に障害のない者にとっても利用がしやすく、アクセシブルな電子書籍等には、より大きな市場が期待できる。 その一方で、例えば音声読み上げに対応していないなど視覚障害者等にとって利用しづらい電子書籍等も少なくないこと、紙市場に比して電子出版の市場規模(推定販売金額)は、令和5年時点で5割程度まで伸長しているものの(*16)、そのほとんどは電子コミックで占められており、特に教育や研究において求められる電子書籍等は極めて少なく、点訳等に有効なテキストデータが十分に提供されていないこと等、多くの課題が残されている。なお、視覚障害者等のために、自社発行物の巻末に電子データの引換券を添付し、求めがあれば電磁的記録の提供を行うといった取組も存在するが、改正障害者差別解消法が施行された直後の現段階では、まだごく一部の出版社にとどまっているのが現状である。 さらに、電子書店のサイトのアクセシビリティが不十分であること、電子書店ごとに異なるビューワーの使用を強いられ、それらのビューワーのアクセシビリティが十分でないという問題もある。また、電子書籍等に加えて、点字図書や拡大図書等の印刷物についても引き続き多くのニーズがあり、より多くの書籍が発行されることが望まれている。 前述のとおり、平成30年の第196回通常国会において成立した改正著作権法及び読書バリアフリー法や、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第3条における「障害者が取得する情報について、可能な限り、障害でない者と同一内容の情報を同一時点において取得する」という基本理念を踏まえ、引き続き、近年の先端技術を活用した、効率的で持続可能な仕組みを構築する必要がある。 読書バリアフリー法第1条「障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする」との規定に基づき、広く国民の理解と関心の増進に努める必要があり、全ての国民に対するアクセシブルな書籍等の認知度向上に向けた取組の推進が重要である。また、各地域の図書館等においては、障害者のアクセシビリティを保障するということを、「障害者サービスの提供」という側面だけで捉えるのではなく、共生社会の実現という考えを持って臨むことが重要である。 *1 地方公共団体について、令和6年2月1日現在の計画の策定状況は、既に策定済みの自治体は33(都道府県19, 指定都市3, 中核市11)、現在策定作業中の自治体は34(都道府県19, 指定都市6, 中核市9)、策定に向けて検討中の自治体は20(都道府県9,指定都市5,中核市6)、策定する予定なしの自治体は42(都道府県0, 指定都市6, 中核市36)となっている。 *2 マラケシュ条約第3条において、同条約の「受益者」は、@盲人である者、A視覚障害又は知覚若しくは読字に関する障害のある者であって、印刷された著作物をそのような障害のない者と実質的に同程度に読むことができないもの、B身体的な障害により、書籍を持つこと若しくは取り扱うことができず、又は目の焦点を合わせること若しくは目を動かすことができない者のいずれかに該当する者であると定義されている。 *3 文字・活字文化振興法(平成17年法律第91号)は、「文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵(かん)養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないもの」であることに鑑み、すべての国民が生涯にわたり、身体的な条件その他の要因にかかわらず、等しく豊かな文字・活字文化の恵沢を享受できる環境を整備することを基本理念としてうたっている。また、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)は、「子ども…(略)…の読書活動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない」と規定している。 *4 教科書については、平成30年の学校教育法等の改正により、特別な配慮を必要とする児童生徒の困難低減等のため、学習者用デジタル教科書の活用が可能となっているほか、音声教材、教科用特定図書等(拡大教科書等)について、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号)に基づき、ボランティア団体等が、教科書発行者から提供を受けた教科書デジタルデータを活用し製作している。 *5 日本の視覚障害児・者について、厚生労働省が行った令和4年度「福祉行政報告例」によると、視覚障害により障害者手帳を所持している児・者は約32.1万人、同じく肢体不自由は約239.6万人(うち、「上肢」「運動機能障害・上肢」は約83.1万人)とされている。また、ディスレクシアと呼ばれる学習障害の一種とされる読字障害者の正確な人口は把握されていないが、文部科学省の令和4年度「通級による指導実施状況調査」によると、学習障害(LD)を理由に、公立小・中・高等学校の通級による指導を受けている児童生徒数は、36,988人である。一方で、独立行政法人日本学生支援機構が毎年行っている高等教育機関への悉(しっ)皆調査(「令和5年度障害のある学生の修学支援に関する実態調査」)では、学習障害(SLD:限局性学習症)のある学生数は309人にとどまっている。 *6 全国公共図書館協議会が令和3年度に全国の公立図書館を対象として行った調査(回収率99.8%『2021年度(令和3年度)公立図書館における読書バリアフリーに関する実態調査報告書』https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/zenkoutou/report/2021/を参照。)によれば、アクセシブルな書籍等は約285万タイトル(延べ数)であり、うち半分以上が「大活字本」(161万タイトル)であり、続いて「電子書籍」(45万タイトル)、「点字資料等」(23万タイトル)が続く。なお、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会情報サービス部会令和4年度実態調査「日本の点字図書館39」によると、全国の点字図書館84館が所蔵するアクセシブルな書籍数は約199万タイトル(延べ数)であり、内訳としては「点字図書」(81万タイトル)、「音声デイジー図書」(58万タイトル)、「カセット図書」(56万タイトル)となっており、この3媒体が大半を占めている。 *7 図書館においては拡大文字資料と総称され、大きな文字サイズの出版物である「大活字本」とボランティア等が手作業で製作する「拡大写本」に大別される。 *8 「LL」とはスウェーデン語の「Lattlast(分かりやすく読みやすい)」の略で、「LLブック」とは、読むことに困難のある人のために、生活年齢に合った内容を、分かりやすく読みやすい形で提供すべく書かれた本のことである。 *9 「EPUB」とは、電子書籍のファイルフォーマット規格のことである。 *10 「DAISY」とは、「Digital Accessible Information System」の略で、「アクセシブルな情報システム」を指す。特徴としては、@目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる、A最新の圧縮技術で一枚のCDに50時間以上も収録が可能である、B音声にテキストや画像を同期させることができる、等がある。なお音声データをインターネットを経由してダウンロードして使用できる機種もある。 *11 オーディオブックとは、書籍等の文章を読み上げ又は口演し、必要に応じて効果音及びBGM等を付与することにより、利用者が耳で聴くことを通じて情報を得られる形式の電子音声コンテンツを指す。文字を目で読んで情報を得られる電子書籍とは異なり、オーディオブックは利用者の視界を占有しないこと及び発音、抑揚等の発声技術を駆使した表現が可能となること等の特徴を有する。 *12 著作権法(昭和45年法律第418号)第37条第3項では、視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものが、視覚障害者等のために録音図書等の製作等を行うことができる旨が規定され、政令で、(1)障害者施設や図書館等の公共施設の設置者、一定の要件を満たすボランティア団体等、(2)文化庁長官が個別に指定する者が定められている。 *13 図書館利用に障害のある者に対して、点字資料、拡大図書、録音資料、手話や字幕入りの映像資料等の整備・提供、対面朗読の実施、郵送・宅配等のサービス、施設や学校へのサービス、手話・筆談等によるコミュニケーションの確保、図書館利用の際の介助など、来館・移動のための支援や、物理的環境への配慮、意思疎通への配慮を行う等、障壁となるものを取り除いて図書館を使えるようにするサービスのこと。 *14 視覚障害者及び視覚による表現の認識に障害のある者に対して点字データ、デイジーデータ等を提供するネットワーク。日本点字図書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営を行っている。正式名称は「視覚障害者等情報総合ネットワーク」。 *15 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく視聴覚障害者情報提供施設の一種で、点字刊行物の出版に係る事業を主として行う施設。令和4年社会福祉施設等調査によれば、全国にある点字出版施設は10施設。 *16 公益社団法人全国出版協会の発表「2023年の出版市場規模発表」(https://www.ajpea.or.jp/information/20200124/index.html)によれば、紙の出版市場は1兆612億円、電子出版市場は5,351億円。 U 基本的な方針  1.アクセシブルな電子書籍等の普及及びアクセシブルな書籍の継続的な提供 市場で流通している電子書籍等が少なかった時代には、著作権法第37条第1項に基づき製作された点字図書や、同条第3項に基づき点字図書館など障害者施設、図書館、一定の要件を満たすボランティア団体等が権利者の許諾なく製作できる録音図書、拡大図書等の書籍が、視覚障害者等の読書環境を支える中心となってきた。 今後は、それらに加え、市場で流通する電子書籍等と、著作権法第37条第3項に基づき製作される電子書籍等を車の両輪として、両面から取組を進め、アクセシブルな電子書籍等の普及を図る時代となっている。 あわせて、アクセシブルな電子書籍等及びそれらを利用するためのシステムの標準化による相互接続性の確保を軸にしたアクセシブルな閲覧システムと端末機器等の整備と、それを視覚障害者等が円滑に利用するための技術習得支援を関連させつつ、推進することが必要である。 また、障害の状況によって端末機器等を使えない場合や、紙や布といった現物の書籍が必要とされる場面・ニーズもあるため、引き続きアクセシブルな書籍の提供を継続するための取組も必要である。さらに、書籍利用のためのアクセシビリティのみならず、書籍の入手や利用に係るアクセシビリティの改善・向上にも合わせて取り組む必要がある。 2.アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上 利用者の視点からは、アクセシブルな書籍等の「量的拡充」及び「質の向上」の両方のニーズがある。著作権者と出版者の団体がそれぞれ声明(*17)を発表して、これらのニーズに積極的に応える意向を表明しており、今後の具体的な活動が期待される。 「量的拡充」に関しては、既存の電子書籍及びオーディオブック販売サイトや民間電子書籍及びオーディオブックサービスで販売・貸出されているアクセシブルな書籍等の積極的な活用を進めるとともに、喫緊の課題として、ユーザーが求める形式のデータがそろっているわけではない点に留意しつつ、アクセシブルな書籍等のニーズに対応するため、点字図書館、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館、国立国会図書館において、各々の果たすべき役割に応じ、アクセシブルな書籍等を充実させることが重要である。 また、図書館が所蔵するアクセシブルな書籍等を全国の視覚障害者等に届けるための仕組みとして、各館が所蔵するアクセシブルな書籍等の共有に向けた図書館間の連携やネットワークの充実に努めることが重要である。 「質の向上」については、アクセシブルな書籍等の製作に係る基準の作成や、製作に従事する者の研修が必要である。 また、「量的拡充」及び「質の向上」のいずれにおいても、これまでに製作された書籍等について、書籍・電子書籍等の形態を問わずアクセシブルなものにし、長期的にデータとして保存するための取組や、製作者が効率的に作業できるよう出版者から製作者に電子データを提供する仕組みを構築することが考えられる。特に、教育や研究分野で、アクセシブルな電子書籍等がニーズに比して不足しており、この分野の取組が喫緊の課題である。 さらに、アクセシブルな電子書籍等の「量的拡充」及び「質の向上」のいずれにおいても、技術による解決を図ることの重要性はますます高まっていることに留意が必要である。生成AIや、AIを用いたOCR(光学的文字認識)、電子書籍のデータ形式をアクセシブルなEPUBリフローとするほか、合成音声読み上げ等といった、近年急速に進化している技術をアクセシブルな電子書籍等の製作に用い、効率化を図ることは、それらの「量的拡充」と「質の向上」をもたらし、アクセシブルな書籍等の製作に従事する人材の不足という課題の解決につながる可能性がある。 なお、書籍等のコンテンツや用途によって、「正確性」が求められる場合、「速報性」が求められる場合など様々であり、双方のニーズを踏まえつつ、バランスを取りながら進めていくことが必要である。 3.視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮 視覚障害者等の障害の種類や程度は多様であり、アクセシブルといえる書籍等の提供媒体及び利用方法は異なる。このため、読書環境の整備を進めるに当たっては、個々の障害に対応したニーズを的確に把握し、障害の特性に応じた適切な形態の書籍等を用意することが必要である。 なお、視覚障害者等が、著作権法第37条第1項又は第3項本文の規定により製作されるアクセシブルな書籍(以下「特定書籍」という。)及び同条第2項又は第3項本文の規定により製作されるアクセシブルな電子書籍等(*18)(以下「特定電子書籍等」という。)の利用を希望する場合、これらの特定書籍・特定電子書籍等を視覚障害者等の利用に供する機関においては、障害者手帳や医学的診断基準に基づく診断書の有無に限ることなく、他の客観的な根拠資料を用いる等(*19)、柔軟な対応により障害等の確認を行うことが適切である。 *17 令和6年4月9日の日本文芸家協会・日本推理作家協会・日本ペンクラブによる「読書バリアフリーに関する三団体共同声明」、同年6月27日の日本書籍出版協会・日本雑誌協会・デジタル出版者連盟・日本出版者協議会・版元ドットコムによる「読書バリアフリーに関する出版5団体共同声明」のこと。 *18 著作権法第37条では、視覚障害者等のために書籍の複製等を著作権者等の許諾なく行うことを認めている。同条第1項において、公表された著作物を点字により複製することが、同条第2項において、点字データを記録媒体に保存することや、インターネット等で送信することが認められている。また、同条第3項において、書籍の音訳等、視覚障害者等が利用するために必要な方式により複製すること(紙媒体と電子媒体の両方)や、作成されたものをインターネットやメール等で送信することが認められている。 *19 図書館関係団体が定めている「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」の別表2に、視覚障害者等の利用登録を行うための、「利用登録確認リスト」がある。 V 施策の方向性 1.視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等(第9条関係) 【基本的考え方】 公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館、学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、点字図書館とも連携して、アクセシブルな書籍等の充実、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制整備を図る。 また、点字図書館については、アクセシブルな書籍等の充実、公立図書館等に対する利用に関する情報提供、視覚障害者による十分かつ円滑な利用の推進を図る。 (1)アクセシブルな書籍等の充実 ・公立図書館等において、地域や機関等の実情を踏まえ、点字図書館や他の図書館等と連携しつつ、アクセシブルな書籍等の量的拡充・質の向上に資する方法の共有及びその積極的活用等を通じて、アクセシブルな書籍等を充実させる取組を促進する。 ・国立国会図書館において、学術文献の録音資料やプレーンテキストやアクセシブルなEPUBの製作を促進するとともに、公立図書館等で製作される特定電子書籍等を収集し、アクセシブルな書籍等の充実を図る。 ・点字図書館及び点字出版施設(以下「点字図書館等」という。)が、今まで培ってきたノウハウを生かし、引き続き障害の種類及び程度に応じたアクセシブルな書籍等が充実するよう、点字図書館等による製作の支援を行う。 ・国立国会図書館と日本点字図書館が協力して、図書館等における視覚障害者等用テキストデータの製作及び提供に係る取組を進め、アクセシブルな電子書籍等の充実を図る。 (2)円滑な利用のための支援の充実 ・公立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、対面朗読や郵送貸出等の他、新たな技術を用いた障害者サービスの充実に努めるとともに、対面朗読室等の施設や電子書籍利用のための高速データ通信機器等の整備、拡大読書機器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使った分かりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実を図る取組を促進する。 ・学校における学校図書館を活用した支援を充実するため、設置者である各教育委員会等に対し、司書教諭・学校司書の配置の重要性について周知するとともに、司書教諭をはじめ学級担任や通級の担当者、特別支援教育コーディネーター等の教職員間の連携の重要性について、効果的な実践事例を収集し、周知するなどして支援体制の整備を図る。 ・インクルーシブ教育システムの理念にのっとって、視覚障害等のある児童生徒及び学生等が在籍する初等中等教育機関及び高等教育機関において読書環境を保障することが重要であり、以下の取組を推進する。 @点字図書館及び公立図書館と学校図書館の連携を図り、視覚障害等のある児童生徒を支援するための取組を進める。またその際、学校教育段階での教科書以外の参考書や副読本等多様な資料の充実を図ることや、視覚障害等のある教職員への支援についても留意する必要がある。 A各教育委員会を通して、特別支援学校、特別支援学級設置校、及び視覚障害等のある児童生徒が在籍する学校に対し、アクセシブルな書籍等の整備の充実を促すとともに、視覚障害等のある児童生徒が社会教育の場である図書館の利用について学ぶ機会を設けることの重要性及び具体的な利用方法について周知を図る。 B国立情報学研究所において整備した、全国の大学及び高等専門学校の附属図書館が保有するアクセシブルな書籍等の所在情報を共有するためのリポジトリについて、国立国会図書館障害者用資料検索(みなサーチ)との連携等を通じて視覚障害者等による円滑な利用を促進する。同リポジトリで積極的に学術論文等を含むアクセシブルな書籍等が公開されるように、同リポジトリに登録した大学等の社会的認知を高めるなどの支援について検討する。 C全国の大学等の障害学生支援を担う施設は、大学図書館に類する役割や機能を有する施設であれば、著作権法施行令(昭和45年政令第335号)において視覚障害者等のための複製が認められる者として位置付けられていることを踏まえ、大学等の図書館と学内の障害学生支援担当部局等の関係部局との情報共有を促進し、相互の連携を強化する。特に学内で製作された特定電子書籍等を全国の視覚障害者等が利用できるように体制を整備する。 ・点字図書館において、公立図書館や地域のICTサポートセンター(*20)等との連携を図り、視覚障害者等に対し、様々なアクセシブルな書籍等や端末機器を活用して読書の機会を提供する等とともに、点字・録音図書等の郵送サービスを含む地域の視覚障害者等に対するアクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援を引き続き実施していく。 ・点字図書館が担ってきた音訳図書の製作やアクセシブルな書籍等の利用に関する情報提供などの機能は視覚障害者以外の視覚による表現の認識が困難な者の読書環境の整備の推進に役立つものであることから、地域における公立図書館等との連携を推進するとともに、地方公共団体や関係団体等と協議しながら、点字図書館においても、アクセシブルな書籍等を必要とする方が利用できるよう受入れ環境の整備及びアクセシブルな書籍等の充実に努める。 (3)その他 ・公立図書館等においては、地域の学校教育や職業生活、地域生活等を支えるため、視覚障害者等の読書活動におけるアクセシビリティの向上に向けて、利用者にとって分かりやすいように、各館に障害者サービスや支援技術に関し専門性を有する職員や、書籍のみではなく読書活動への社会的障壁やアクセシビリティ保障に関する担当者の配置を明示することなどを通じて、より積極的に関わることが期待される。 ・公立図書館等において、視覚障害者等の図書館の利用や、視覚障害者等を含めて広く社会に読書バリアフリーの普及・啓発を進めるために、アクセシブルな書籍等について紹介するコーナー(*21)の設置を促進する。 ・点字図書館等をはじめとする点字図書の製作者において、点字図書を安定的かつ効率的に製作することが可能となるよう、製作現場に必要な運営支援を行う。 *20 障害者等のICT(情報通信技術)の利用機会の拡大や活用能力の向上を目的として、@ICT機器の紹介、貸出・利用に係る相談、Aサピエ図書館を含むインターネットサービスの利用支援等を行うパソコンボランティアの養成・派遣等の事業を行う拠点(都道府県・指定都市・中核市に対する厚生労働省補助事業)。 *21 例えば、「りんごの棚」という名称で、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーを設置する図書館が増えてきている。 2.インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(第10条関係) 【基本的考え方】 インターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援を行い、アクセシブルな書籍等の十分かつ円滑な利用を促進する。 また、国立国会図書館、同ネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携強化を図り、インターネットを利用したサービスの提供や利用の促進を図る。 ・現在、国立国会図書館においては、自ら製作した「学術文献録音図書」の音声デイジーデータや、公立図書館等が製作し、国立国会図書館が収集した視覚障害者等用データを、個人、公立図書館等及び点字図書館に送信するサービス(視覚障害者等用データ送信サービス(*22))を実施している。一方、サピエ図書館においては、全国の点字図書館等で製作された点字やデイジーデータを個人や会員施設等がダウンロードすることができる体制を整えている。また、両者のシステム間の連携も図られており、視覚障害者等が全国にあるアクセシブルな書籍等を統合的に検索できるシステム(みなサーチ)も国立国会図書館により整備されている。これらのシステムのより一層の活用を図るため、視覚障害者だけでなく読字に困難がある発達障害者(ディスレクシア等)や肢体不自由な者など視覚による表現の認識が困難な者も利用できることも含め、関係機関・団体間の連携等を通してこれらシステムの周知を図る。 ・地域における点字図書館、ICTサポートセンター、特別支援学校の学校図書館を含む公立図書館等との連携を図り、国立国会図書館やサピエ図書館のサービスについての周知や連携に必要な情報提供を研修会の開催やリーフレットの作成等を通じて積極的に行い、多くの視覚障害者等が、みなサーチを窓口とする国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスや、サピエ図書館を利用できるよう会員加入の促進等の取組を進める。 ・このような取組を進めていく中で、視覚障害者等の障害の特性に応じた利用しやすいサービスが提供できるよう、みなサーチとサピエ図書館の特性を考慮して、関係団体の協力も得ながら、会員加入手続における確認手法の多様化・効率化、障害等の状況を確認する際の着眼点の整理、システム改善等の取組を進める。 ・サピエ図書館の運営は、国の補助金と、加入図書館や団体等からの会費で実施しているところであるが、引き続き会員加入の促進を図りながら、将来的な会員の拡大等の状況や国の役割も踏まえ、安定的な運営が図られるよう取組を推進していく。 *22 視覚障害者等用データ送信サービスの利用の窓口となるのが、みなサーチである。 3.特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(第11条関係) 【基本的考え方】 特定書籍・特定電子書籍等の製作支援のため、製作に係る基準の作成や、製作者の技術向上のための研修等、質の向上を図るための取組に対する支援を行う。 (1)製作基準の作成等の質の向上のための取組への支援 ・アクセシブルな書籍やサピエ図書館におけるアクセシブルな電子書籍等の充実及び質の向上を図るため、サピエ図書館を運営する者は、引き続き特定書籍や特定電子書籍等の製作を行う者への製作手順等の共有を図るとともに、製作技術の向上を図る研修等を充実する。 ・地域における点字図書館と公立図書館等との連携を引き続き支援し、特定書籍や特定電子書籍等の製作のノウハウや製作された書籍等に関する情報の共有による製作の効率化を図る。 ・視覚障害者等のニーズの多様化等に対応するため、出版者に対し、特定書籍及び特定電子書籍等の製作に係る基準の共有や製作技術の向上のための研修等の質の向上を図るための取組に資する情報提供や助言等を行う。 ・障害者等の利便の増進に資するICT機器・サービスに関する研究開発(特定電子書籍等の質の向上に資する製作支援技術を含む。)を行う者への支援を引き続き実施する。 (2)出版者からの製作者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備への支援  ・視覚障害者等の様々なアクセシブルな書籍等のニーズに適切に対応できる特定書籍・特定電子書籍等の製作環境を整備するため、出版者から特定書籍・特定電子書籍等の製作者に対する円滑な電磁的記録の提供の仕組みや具体的方法について、国が主導し、実証調査等の実施を通じて検討する。その際、電磁的記録については、出版者における流出の懸念や、作成に係る費用負担の在り方、管理する仕組み等の課題、特定書籍・特定電子書籍等の製作者が望むデータ形式を相互に変更するための仕組み等についての検討も必要である点に留意する。 ・出版者からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する電磁的記録の提供を促進するための情報提供や助言等を行う。その際、視覚障害等のある児童生徒及び学生等の教育や研究に必要とされる補助教材や参考書等の書籍等や、視覚障害等のある教育関係者や図書館関係者等が職務活動の遂行に必要とする書籍等の電磁的記録の提供が重要であることにも留意する。 4.アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(第12条関係) 【基本的考え方】 アクセシブルな電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策の推進を図る。 また、視覚障害者等への合理的配慮の提供の観点から、出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策の推進を図る。  (1)技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進  ・障害の種別や程度だけでなく、書籍の特性等にも留意して、視覚障害者等による円滑な利用と著作権管理システムによるコンテンツ保護の両立を図り、アクセシブルな電子書籍等の販売が促進されるようにするため、海外の先行事例等を参考としつつ、新たな技術(*23)の動向と視覚障害者等の多様なニーズを分析し、視覚障害者等の読書環境の整備に向けた取組を進める。 ・国内電子書籍販売サイトについて、書籍のアクセシビリティに関する情報を明示する等、検索時や購入時における書籍情報の案内等がアクセシブルなものとなるよう、環境整備を進める。 ・国は、出版関係者との検討の場を設け、アクセシブルな電子書籍等の出版に関する課題や具体的な方法について検討するとともに、アクセシブルな電子書籍等の製作及び販売等の促進を図る。 (2)著作権者と出版者との契約に関する情報提供 ・出版者は、著作権者との出版に関する契約において電磁的記録の提供が含まれていない場合、著作権者から改めて許諾を受ける必要がある。このため、著作権者と出版者との契約の在り方等、アクセシブルな電子書籍等の販売等に関する著作権者と出版者との契約に資する情報提供や助言等を行う。 (3)出版者からの書籍購入者に対する電磁的記録等の提供の促進のための環境整備に関する検討への支援 ・出版者による障害のある書籍購入者に対する電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に資する情報提供や助言等を実施する。その際、視覚障害等のある児童生徒及び学生等の教育や研究に必要とされる書籍等や、視覚障害等のある教育関係者や図書館関係者等が職務活動の遂行に必要とする書籍等の電磁的記録の提供が重要であることにも留意する。 ・電磁的記録の提供については、流出の懸念の払拭、作成に係る費用負担の在り方、管理する仕組み等の課題がある。このため、出版関係者や学識経験者等による検討の場を設け、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討する。 (4)その他 ・アクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスについて、関係団体の協力を得つつ整理した図書館における適切な基準(「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン」)の普及を促進し、図書館への導入を支援するとともに、関係者からの意見等を踏まえ、基準の改善に努める。 *23 WCAG 2.2、EPUB 3.3、EPUB Accessibility 1.1、ISO/IEC 23078(情報技術−電子出版物のデジタル著作権管理仕様)等を含む 5.外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(第13条関係) 【基本的考え方】 マラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等がアクセシブルな電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備を図る。 ・アクセシブルな電子書籍等の受入れ・提供のための国内外の連絡・相談窓口として中心的な役割を果たす機関(国立国会図書館、特定非営利活動法人全国視覚障害者情報提供施設協会)において、外国で製作されたアクセシブルな電子書籍等の入手及び国内で製作されたアクセシブルな電子書籍等の外国への提供を実施しているが、こういったサービスの認知度が低いことが課題となっている。特に外国で製作された学術文献のアクセシブルな電子書籍等のニーズが高い大学関係機関に対して、普及啓発を実施するとともに、視覚障害者等が外国で製作された学術文献のアクセシブルな電子書籍等の所在の検索を容易にしたり、日本で製作された学術文献のアクセシブルな電子書籍等を外国に提供したりできる環境の整備を引き続き進めていく。 6.端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援(第14条・第15条関係) 【基本的考え方】 アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等、これに関する情報及びこれを利用するのに必要な情報通信技術について視覚障害者等が入手及び習得するため、必要な支援等を行う。 ・視覚障害者等によるアクセシブルな書籍等の利用を促進するため、端末機器等の利用に当たり、支援の必要な者が必要な支援を受けられるよう、以下の取組を推進する。 @点字図書館と公立図書館等が地域のICTサポートセンター等と連携し、視覚障害者等に対して、様々な読書媒体の紹介やそれらを利用するための端末機器等の情報入手に関する支援を行う。なお、読書困難者の読書を支援する拡大読書機、ルーペ等の拡大補助具、点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の端末機器等について、個々の障害の状態に応じた活用に留意する。 A点字図書館と公立図書館等が連携し、サピエ図書館及び国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービス等に係る、パソコン、タブレット、スマートフォン等を用いた利用方法に関する相談及び習得支援、端末機器の貸出等による支援を行う。 B全国の視覚障害者等がアクセシブルな電子書籍等を利用できるようにするため、障害の特性に即した点字ディスプレイ、デイジープレイヤー等の端末機器が必要な者に行き届くよう、国と地方公共団体とが協力して読書環境の整備を推進する。 ・上記の取組を推進するため、ICTサポートセンターの普及の支援を行うとともに、端末機器等の習得支援等を行う公立図書館や学校図書館の職員、障害福祉課等の自治体職員等に対する研修を実施し、視覚障害者等が身近な地域において端末機器等の利用に係る講習会等の支援を受けることが可能となるよう、施策の推進を図る。 ・小・中・高等学校、特別支援学校の学習指導要領において、「情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること」と規定しており、また、現在、学校におけるICT環境整備が進められていることも踏まえ、全ての児童生徒を含む読書困難者が情報端末を利用して容易に電子書籍等を利用できるよう、各教育委員会の指導主事等を集めた全国会議等の場において、その趣旨を説明する等、その周知を図る。 7.アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(第16条関係) 【基本的考え方】 アクセシブルな電子書籍等及びこれを利用するためのシステム及び端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発及びその成果の普及に必要な施策の推進を図る。 ・アクセシブルな電子書籍等及びこれを利用するためのシステム及び端末機器も含め、広く障害者等の利便の増進に資する、ユニバーサルデザインの考え方に基づいたICT機器・サービスに関する研究開発やサービスの提供を行う者に対する資金面での支援及びその開発成果の普及を引き続き実施する。なお、研究開発に当たっては、必要な国際標準に準拠して持続性を担保するとともに、開発プロセスへの視覚障害者等の参加を確保し、障害者がその障害の種類や程度に応じて快適にアクセシブルな電子書籍等を利用できるよう留意する。 ・アクセシブルな電子書籍等の利用に当たっては、視覚障害者等が使いやすい機器や閲覧システム(アプリ等)の開発への支援も重要である。また、スマートフォン等を利用してアクセシブルな電子書籍等を閲覧するソフトウェアや、著作権法など関連する法令に留意しつつ、生成AIを活用したアクセシブルな電子書籍等への変換機能などの開発への支援も期待される。 8.製作人材・図書館サービス人材の育成等(第17条関係) 【基本的考え方】 特定書籍・特定電子書籍等の製作に携わる者や、アクセシブルな書籍等の利用のための支援を行う者について、これらの養成、資質の向上及び確保に係る支援を行い、円滑な利用を促進する。 また、公立図書館等及び国立国会図書館において、アクセシブルな書籍等の一層の円滑な利用のための支援の充実のため、司書等を対象とした研修及び養成においては、視覚障害者等に対する図書館での障害者サービスを持続的に発展させる視点を持つように、司書等の資質の向上を図る。 (1)司書、司書教諭・学校司書、職員等の資質向上  ・司書及び司書補(以下「司書等」という。)、司書教諭及び学校司書(以下「司書教諭等」という。)並びに職員等を対象に、障害に関する理解や、障害者サービスに関する内容及び支援方法を習得するための研修や、読書支援機器の使用方法に習熟するための研修等を実施し、資質の向上を図る。また、公立図書館においては、障害当事者でピアサポートができる司書等及び職員等の育成や環境の整備を進める。 ・公立図書館等において求められる障害者サービスが高度・多様化しており、ICT技術等の進展などもあることから、司書等や司書教諭等、職員等を対象とした各研修についても、情報アクセシビリティやデジタル化に関する国際動向や事例に触れるなど、社会の変化に対応していく必要がある。 ・大学の司書等及び司書教諭等の養成は、専門的職員としての入口に位置付けられる重要な段階である。このため、養成課程において、学生段階から障害者サービスの知識等について学習する機会を充実する。 (2)点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の確保と養成 ・点字図書館等や公立図書館等及びそこで活動するボランティア等における点訳、音訳、アクセシブルな電子データ製作等に携わる人材について、製作基準の共有やノウハウ等の習得に係る研修の取組を支援し、質の向上を推進する。 ・ボランティア等の高齢化や減少などの影響で、点訳や音訳、アクセシブルな電子データ製作に携わる人材が不足しており、この分野における人材の確保が重要な課題となっている。このため、点字図書館等や、公立図書館等と地方公共団体が連携して、人材の募集や養成、活動支援等に計画的に取り組むことができるよう支援する。なお、製作人材の確保に関しては、ボランティアのみに頼ることのない、製作環境の整備も含めて、様々な方策を関係者間で検討する。 ・新たな端末機器やソフトウェア、合成音声の活用等、技術の進歩に応じてアクセシブルな書籍等の製作を行う人材や体制を確保していくことも必要である。 W 基本的施策に関する指標 本基本計画(第二期)では、関係する施策の進捗状況を把握するため、関係省庁等や関係団体の意見を参考に、以下のとおり、「基本的施策に関する指標」を設けることとした。 これらの進捗状況を確認することで、着実な施策の推進を目指すものである。 第8条関係  ・地方公共団体(都道府県・指定都市・中核市)における読書バリアフリー計画の策定状況 第9条関係  ・公立図書館等におけるアクセシブルな書籍等の冊数 ・バリアフリー関係設備の整備状況 ・著作権法第37条第3項による視覚障害者等用資料製作を行う公立図書館等の数(館種別の視覚障害者等用データ送信サービスのデータ提供館及びサピエ図書館登録館数) ・資料形態ごとの視覚障害者等用データ送信サービス及びサピエ図書館の提供データ数 第10条関係 ・公立図書館等の視覚障害者等用データ送信サービス及びサピエ図書館の館種別登録館数 ・視覚障害者等個人の視覚障害者等用データ送信サービス及びサピエ図書館の登録者数 第11条関係 ・出版者から公立図書館及び学校図書館、点字図書館に提供されたタイトル数 第12条関係 ・市場に流通するアクセシブルな電子書籍等の新規発行数もしくは登録数 第13条関係 ・マラケシュ条約に基づく視覚障害者等用データの国際交換サービスの輸出入データ数 第14条・第16条関係 ・国によるICT技術開発支援の採択件数 第15条関係 ICTサポートセンターの都道府県別設置状況 第17条関係 ・国及び都道府県等における図書館職員向けの障害者サービスに係る研修会の実施状況 ・点訳・音訳奉仕員養成研修の受講者数 X おわりに 本基本計画(第二期)では、第一期の基本計画に記載した視覚障害者等の読書環境の整備に係る様々な取組を中心に、第一期基本計画期間中の進捗状況を踏まえ、内容の更新とともに、新たに補足・追記を行ったものである。今後、本基本計画(第二期)において新たに設定した指標等による進捗状況の確認を行ないながら、取組を進めていく必要がある。 本基本計画に基づき取組を着実に推進していくためには、地方公共団体や関係機関、当事者等多くの関係者の理解が必要であり、丁寧な周知を行うとともに、国において、引き続き、関係者間による協議会を設置し、課題の解決に向けた取組を実施していく。また、関連施策の実施に当たって、国は必要な財源の確保に努める。 また、地方公共団体においても、本基本計画による取組がより具体的に進展するよう、取り組むべき事項や課題ごとに、組織の枠を超えた取組や関係者間で連携した取組が行えるような体制の構築を図る必要がある。特に都道府県は、域内全体の視覚障害者等の読書環境の整備が図られるよう、自ら行うべき図書館等の施策の充実を図るとともに、市町村に対して必要な指導・助言等を行うものとする。 国は、本基本計画を踏まえ、地方公共団体における計画の策定が円滑に行われるよう、好事例の周知をはじめとした支援を行っていく。 本基本計画に基づく施策の推進を図る際には、その対象者である視覚障害者等には、盲、弱視、盲ろう、発達障害(ディスレクシア等)、肢体不自由等、様々な特性があることを踏まえて取り組むことが求められる。加えて、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、外国人等、読書や図書館の利用(*24)に様々な障壁がある人がいることも認識して取り組むことが必要である。とりわけ、アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る研究開発の推進に当たっては、長期的な視点から、全ての者に配慮したユニバーサルデザインの実現を目指すことが重要である。 この基本計画に基づく施策の推進により、全ての国民が文字・活字文化の恵沢を享受できる社会が実現し、真の共生社会の実現に寄与することが期待される。 *24 図書館関係団体が定めている「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」では「視覚障害者等」の範囲を次のように定めている。(別表1)視覚障害/聴覚障害/肢体障害/精神障害/知的障害/内部障害/発達障害/学習障害/いわゆる「寝たきり」の状態/一過性の障害/入院患者/その他図書館が認めた障害 著作権法(抜粋) 第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。 3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であって、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によっては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。 岡山県視覚障害者センター 視覚障害のある方への点字図書、音訳図書(録音図書)、デイジー図書の貸し出しや会議室の提供、ボランティア養成のほか、情報提供やご相談への対応を行う施設です。 ○ 主な対象者:視覚障害のある人とそのご家族、支援者など ○ 開館日時:月・水・木・金・土・日曜日 9:00〜17:00 ○ 休館日:毎週火曜、祝祭日 (日曜と重なる場合は月曜、火曜と重なる場合は火曜と水曜) 年末年始(通常は12月28日〜1月4日) ○ 図書整理日:毎月第4木曜日 (開館していますが、終日留守番電話対応となります) ○ 利用料無料 ※下記については、実費が必要です。 点訳、音声訳サービス、点字資料のプリントサービスなど ○ 場所:岡山市北区西古松268-1 ○ 電話番号:086-244-1121 ○ ファックス:086-244-1043 ○ ホームページアドレス: https://www.ossk-33.jp/center あなたの身近に本を読むのにお困りの方はいませんか? 岡山県立図書館にはこんなサービスがあります〜読書支援〜 1 誰でも利用できる資料 < 大活字本 > 大きな文字で読みやすい大活字図書があります。1階にコーナーがあります。 < LLブック > LL(えるえる)ブックのLLとは、スウェーデン語のLattlastの略語で、「やさしく読める」という意味です。LLブックは、知的障害や自閉症、学習障害など通常の活字図書の利用が困難な人にも理解できるように、やさしいことばや文章、写真やイラスト、絵文字を使い、「わかりやすく読みやすい」ように工夫された図書です。 < ユニバーサル絵本(さわる絵本) > ユニバーサル絵本は、紙面のイラスト部分に立体印刷がほどこされていたり、墨字と点字がついていたりするので、全盲や弱視の方にも楽しんでもらえます。布絵本や点字つき絵本があります。 < 字幕付き映像資料、朗読CDなど一般視聴覚資料 > 字幕付きのDVDや朗読CDなど、どなたでもご利用いただけるよう所蔵しています。 1人5点まで。2階AVカウンターで貸出します。 2 障害者等サービスの登録者向け資料 < 録音図書 > 録音図書とは、「耳で聴く図書」です。CDやカセットテープ、SDカードに録音したものがあります。再生には、専用の再生機器が必要となる場合があり、再生機器の貸出しも行っています。当館はサピエ図書館に加入しているため、サピエ図書館(※)を通じてダウンロードもしくは他館から借り受けして、録音図書の提供が可能です。児童書や、人気作家の作品等も多数ご用意できます。 登録の区分によって、利用できる範囲が異なります。 ※サピエ図書館:全国のサピエ会員施設・団体が製作または所蔵する資料の目録ならびに点字 ・音声図書出版目録からなる、点字図書や録音図書などの全国最大の書誌データベース。 < マルチメディアデイジー > マルチメディアデイジーとは、パソコン等を使って耳と目で読む本です。通常の本と同じ文章と絵が画面に表示され、文章が音声で読み上げられます。また、読み上げている部分がハイライト表示されるのが特徴です。 弱視やLD(学習障害)、ディスレクシア(読み書き障害)、発達障害等のために、活字のみの読書が難しいお子さんの読書の助けとなります。 1階に体験コーナーがあります。 ※当館では点字図書を収集していません。 点字図書をご希望の方は岡山県視覚障害者センターまでお問い合わせください。 【点字図書・問い合わせ先】 岡山県視覚障害者センター (岡山市北区西古松268−1) 電話:086−244−1121 FAX:086−244−1043 3 誰でも利用できるサービス < 拡大読書器 > 閲覧室に2台設置しています。モニターには、拡大された文字や画像が映ります。白黒反転機能があり、弱視の方にも見やすい表示になっています。 携帯型の拡大読書器を館内利用できるようご用意しています。 < その他 > ・各カウンターでは筆談による対応ができます。お気軽にご相談ください。 ・館内で貸出しできる車いす、ベビーカー、ブックカートがあります。 ・車いすのままでご利用いただける閲覧机、AV視聴ブースがあります。 ・多目的トイレがあります。車いすの方、おむつかえなど多目的にご利用いただけます。うち1箇所(2階サークル活動室前)はオストメイト対応となっています。 4 障害者等サービスの登録者向けサービス 手帳の種類や等級により、受けられるサービスが異なります。 < 対面朗読サービス > 図書館の対面朗読室内で、ご希望の図書・雑誌・新聞・お手持ちの資料を無料でお読みするサービスです。朗読は専門のボランティアが行います。ご利用になる場合は、希望日の2日前までに電話等による予約が必要です。 ※ご希望の方には、遠隔コミュニケーションアプリを利用して、オンラインで対面朗読をいたします。 < 音声読み上げパソコン > キーボード入力や画面操作を音声でサポートしてくれるパソコンです。 対面朗読室にあります。事前にご予約いただくか、空きがあれば当日でもご利用いただけます。 <資料の貸出> ・貸出期間30日間(延長は2週間) ・郵送貸出 ご自宅までご希望の資料や録音図書、再生機器などを郵送します。(主に、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、視覚障害や聴覚障害による障害者手帳をお持ちの方が対象となります。手帳をお持ちでない方にも郵送できるものもあります。) ※手帳の種類や等級により、受けられるサービスが異なります。 ※障害者等サービスの登録に関わらずご利用いただける、有料の宅配サービスもあります。(利用申請書の提出が必要。) 障害者等サービスの登録対象になる方 障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 もしくは ○手のしびれ・麻痺・ふるえ等で本のページがめくりにくい方 ○身体の病臥状態により、本を持ったりページをめくったりしにくい方 ○目は見えるけど、文章の意味が理解しにくい方 ○長時間、活字を読むことが困難な方 ○病気・高齢等で最近文字が読みにくくなった方 などの理由で、本を読むのにお困りの方! 【利用申込み・お問合せ】まずはお問合せください。 (電話・FAX・手紙・メール・代理の方でも受け付けています。) 〒700-0823 岡山市北区丸の内2-6-30 岡山県立図書館 障害者サービス担当(総合サービス班) 電話:086-224-1288 FAX:086-224-1208 Eメール: counter@libnet.pref.okayama.jp 障害者ITサポートセンターおかやま 障害のある人に対するIT(情報通信技術)の利用機会の拡大と活用能力の向上を図る総合的なサービス拠点として、IT機器の展示、体験コーナーの設置運営、IT機器に関する相談、パソコン教室の開催を行っています。 ○ 開館日時:月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝祭日、年末年始休暇を除く) ○ 場所:岡山市北区南方2丁目13-1 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館(きらめきプラザ)1F ○ 電話番号:086−224−4670 ○ ファックス:086−223−4597 ○ ホームページアドレス: http://okasinren.or.jp/information/itsupport 国立国会図書館 国立国会図書館や全国の公共図書館、大学図書館などが製作したデイジー・テキストデータ・点字データなどを、インターネット経由で利用できます。 ○ホームページアドレス https://www.ndl.go.jp/jp/support/index.html サピエ図書館 点字図書や録音図書、点字データやデイジーを、パソコン・スマートフォン・専用機器を使って、読んだり聴いたりできるインターネット上の電子図書館。録音・点字図書の貸出を依頼することもできます。国立国会図書館(視覚障害者等用データ送信サービス)のデータも、一部を除いてサピエ図書館で利用できます。 ○ホームページアドレス https://www.sapie.or.jp 岡山県内の図書館等における障害のある人への配慮状況@ (令和7年3月末現在) 障害のある人が利用しやすい書籍等 点字資料・点訳絵本(冊子)(※絵本を点字や点図を用いて点訳したもの):岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 早島町 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 点字データ:倉敷市 奈義町 金光図書館 点字付き絵本(絵本に点字や絵をかたどった透明シールを貼ったもの):県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 和気町 早島町 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 奈義町 西粟倉村 久米南町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 カセットテープ(障害者向け):県立図書館 岡山市 津山市 玉野市 井原市 総社市 赤磐市 矢掛町 奈義町 金光図書館 音声デイジー:県立図書館 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 矢掛町 奈義町 金光図書館 その他の障害者向け録音資料:倉敷市 津山市 新見市 赤磐市 真庭市 和気町 里庄町 鏡野町 美咲町  マルチメディアデイジー:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 矢掛町 久米南町 美咲町 金光図書館 テキストデイジー:倉敷市 金光図書館 テキストデータ:倉敷市 金光図書館 大活字本(市販):県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 浅口市 和気町 早島町 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 LLブック:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 美作市 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 布の絵本:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 総社市 新見市 備前市 瀬戸内市 真庭市 浅口市 和気町 早島町 里庄町 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町 金光図書館 さわる絵本(点字付きを除く):県立図書館 岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 真庭市 美作市 浅口市 和気町 里庄町 勝央町 西粟倉村 久米南町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 その他のバリアフリー絵本(音が出る絵本・手話絵本など):県立図書館 岡山市 倉敷市 玉野市 高梁市 真庭市 美作市 里庄町 勝央町 美咲町 吉備中央町 金光図書館 聴覚障害者用字幕・手話入り映像資料:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 高梁市 新見市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 浅口市 里庄町 矢掛町 鏡野町 勝央町 久米南町 美咲町 副音声付き映像資料:県立図書館 倉敷市 津山市 玉野市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 里庄町 鏡野町 西粟倉村  電子書籍(EPUB等のアクセシブルなコンテンツのもの):倉敷市 津山市 鏡野町 勝央町 奈義町 久米南町 美咲町  障害のある人へのサービス 障害者サービスの利用登録:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 笠岡市 総社市 高梁市 新見市 赤磐市 里庄町 金光図書館 特定録音物等郵便物の発受施設指定を受けている:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 井原市 総社市 高梁市 新見市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 奈義町 金光図書館 心身障害者用ゆうメールの利用届を出している:県立図書館 倉敷市 瀬戸内市 赤磐市 聴覚障害者用ゆうパックの発受施設指定を受けている:県立図書館 倉敷市 瀬戸内市  対面朗読サービス:県立図書館 岡山市 倉敷市 玉野市 井原市 高梁市 瀬戸内市 赤磐市 真庭市 和気町 鏡野町 金光図書館 点字・録音資料の郵送貸出:県立図書館 岡山市 倉敷市 津山市 笠岡市 総社市 高梁市 新見市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 早島町 奈義町 金光図書館 一般資料の郵送貸出:県立図書館 倉敷市 笠岡市 高梁市 新見市 瀬戸内市 赤磐市 早島町 奈義町 職員等による宅配サービス:岡山市 西粟倉村 デイジー再生機器・タブレット等(※)の貸出(※タブレット等はマルチメディアデイジーを再生することができるもの):県立図書館 倉敷市 玉野市 瀬戸内市 矢掛町 勝央町 奈義町 金光図書館 デイジー再生機器等の操作支援障害者用ICT機器に関する利用支援・情報提供:県立図書館 岡山市 玉野市 勝央町 奈義町 国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスの送信承認館となっている:県立図書館 岡山市 倉敷市 玉野市 瀬戸内市 奈義町 金光図書館 サピエ図書館に加入している:県立図書館 倉敷市 津山市 玉野市 笠岡市 総社市 新見市 瀬戸内市 赤磐市 里庄町 勝央町 奈義町 金光図書館 図書館の施設設備 バリアフリートイレ・多目的トイレ:県立図書館 岡山市立中央図書館 倉敷市立中央図書館 津山市立図書館 玉野市立図書館 笠岡市立図書館 井原市井原図書館 総社市図書館 高梁市図書館 新見市立中央図書館 備前市立図書館 瀬戸内市民図書館 赤磐市立中央図書館 真庭市立中央図書館 美作市立中央図書館 浅口市立鴨方図書館 和気町立図書館 早島町立図書館 里庄町立図書館 矢掛町立図書館 新庄村(公民館図書室)鏡野町立図書館 勝央図書館 奈義町立図書館 あわくら図書館 久米南町図書館 美咲町立中央図書館 吉備中央町図書館 金光図書館 オムツ交換台:県立図書館 岡山市立中央図書館 倉敷市立中央図書館 津山市立図書館 玉野市立図書館 笠岡市立図書館 井原市井原図書館 総社市図書館 高梁市図書館 新見市立中央図書館 備前市立図書館 瀬戸内市民図書館 赤磐市立中央図書館 真庭市立中央図書館 美作市立中央図書館 浅口市立鴨方図書館 和気町立図書館 早島町立図書館 里庄町立図書館 矢掛町立図書館 新庄村(公民館図書室)鏡野町立図書館 勝央図書館 奈義町立図書館 あわくら図書館 久米南町図書館 美咲町立中央図書館 金光図書館 段差があるところのスロープ:県立図書館 倉敷市立中央図書館 津山市立図書館 玉野市立図書館 笠岡市立図書館 井原市井原図書館 総社市図書館 新見市立中央図書館 備前市立図書館 瀬戸内市民図書館 真庭市立中央図書館 美作市立中央図書館 浅口市立鴨方図書館 和気町立図書館 里庄町立図書館 矢掛町立図書館 新庄村(公民館図書室) 勝央図書館 奈義町立図書館 あわくら図書館 美咲町立中央図書館 吉備中央町図書館 金光図書館 障害者用駐車場:県立図書館 岡山市立中央図書館 倉敷市立中央図書館 津山市立図書館 玉野市立図書館 笠岡市立図書館 井原市井原図書館 総社市図書館 高梁市図書館 新見市立中央図書館 備前市立図書館 瀬戸内市民図書館 赤磐市立中央図書館 真庭市立中央図書館 美作市立中央図書館 浅口市立鴨方図書館 和気町立図書館 早島町立図書館 里庄町立図書館 矢掛町立図書館 新庄村(公民館図書室) 鏡野町立図書館 勝央図書館 奈義町立図書館 あわくら図書館 久米南町図書館 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