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平成23年12月掲載
A社からアフガニスタン通貨の購入を勧めるパンフレットが届いた後、B社から「高値で買い取る」と電話があった。450万円を支払ってA社から通貨を購入し、B社に電話をしたが通じなかった。困っていたら、別のC社から「手持ちの通貨を1週間後に買い取りに行く。D社から20万円分だけ追加で購入してほしい」と勧誘され、購入して待ったが、買い取りには来ず、全ての会社と連絡が取れなくなった。投資したお金を取り戻せるか?(岡山市 男性)
国内で換金が困難な外国通貨を現在の為替レートより著しく高い価格で購入させられたという相談が多数寄せられています。2年前、イラクディナールやスーダンポンドによる新手の投資トラブルが発生し、最近では、アフガニスタン通貨の相談が増え、ベトナムやリビアの通貨に関する相談も見受けられます。
勧誘の手口としては、相談事例のように、複数の業者が登場して「高値で買い取る」などと消費者の購買意欲を刺激する「劇場型勧誘」が多く、また、過去に投資の被害に遭った消費者を狙い「損失が取り戻せる」と通貨購入を持ちかける「被害回復型勧誘」によって二次被害が発生するケースも目立ちます。
最初は試しにと思って少額の通貨を購入し、後日、買い取りを求めると、「小口では買い取りできない」などと買い増しを勧められ、最終的には「買い取る」と言ってきた業者とは連絡が取れなくなるというケースが大半です。さらに、通貨の販売業者と連絡が取れる場合でも、「申し込みがあったので両替をしたが、当社では逆両替はしていない」などと解約には応じてもらえず、利益が得られるどころか、投資した元本の回収さえできなくなってしまいます。
たとえ金融庁等の許可・登録等を受けた業者でも、外国通貨に限らず、不確実な要素の多い投資商品について、勧誘時に高収益・高配当を強調し、リスクについての丁寧な説明がない場合は警戒が必要です。まして会社の事業実態や経営状態が確認できない業者からの突然の電話勧誘等に応じ、正当な価値の判断が難しい商品や権利を安易に契約してしまうのは、極めて危険な行為です。
知らない業者から「うまい投資話」の勧誘があった場合は、業者の説明を鵜呑みにせず、契約する前に最寄りの消費生活相談窓口に相談してください。また、万一被害に遭った場合は、必ず警察に届け出るようにしてください。