ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 岡山県消費生活センター > 3ヶ月前のクリーニングに異常

本文

3ヶ月前のクリーニングに異常

印刷ページ表示 ページ番号:0328106 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

  先日、3カ月前にクリーニングに出した礼服を着用したところ、上着の背中部分にテカリがあることに気付きました。預かり証には「異常があれば10日以内にお申し出ください」と書いていましたが、今から補償を求めることができるでしょうか。

(岡山市、男性)

【アドバイス】

 クリーニングに出したところ「変色した」「穴があいた」などといった苦情の相談が多く寄せられています。トラブルは店側の問題と思われがちですが、消費者や衣料品メーカーに問題があることもあります。例えば、汚れを放置して虫に食われ、穴がクリーニングに出して大きく広がったり、袋に入って戻ってきたままの状態で保管していたことが原因で変色することもあります。衣類の素材や染色に問題があったり、洗濯表示が誤っていることもあります。
 クリーニング店の責任の事故であれば賠償ということになりますが、SマークやLDマークが表示してある店であれば業界団体の定めた「クリーニング事故賠償基準」に沿って賠償されます。
 この基準は、原因がクリーニング以外にあることを業者自身が証明しない限り、賠償することになっています。ただし、消費者が受け取った日から6カ月、または業者が受け付けた日から1年をすぎると請求できないことになっているので注意が必要です。6カ月を経過しても、民法上は受け取ってから1年以内であれば賠償請求ができますが、トラブルの証明は消費者側になります。これらのマークの店でなくても、この基準を目安に交渉すればいいでしょう。
 今回の場合、預かり証の「10日以内」という記述に拘束力はないものの、受け取りから3カ月が経過しており、原因の特定などでもめましたが、業界団体の加盟店でもあったことから賠償基準により補償を受けられました。
 依頼時と引き取り時に注意していれば多くの場合でトラブルを避けられます。特に次のような点に気を付けましょう。
・あらかじめポケットの中を確認。特殊な装飾ボタンや付属品ははずし、しみや汚れなどは店の人に伝える。
・預かり証は必ず受け取り、大切に保管する。
・できるだけ仕上がり日直後に受け取り、その場でチェックし、異常があれば申し出る。
・包装用のビニールに入れたままだと、変色やカビの原因になるだけでなく、残った溶剤で皮膚がかぶれることがあるため、早めに出して陰干しする。
 大切な衣類だからこそ長くきれいに着続けたいものです。上手にクリーニングを利用しましょう。