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購入したペット病気だった

印刷ページ表示 ページ番号:0328099 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

  2週間前に、ペットショップで子犬を15万円で購入しました。ところが翌日から下痢や嘔(おう)吐(と)が始まり、動物病院へ連れて行ったところウイルス性の伝染病にかかっており、1週間後に死んでしまいました。獣医師の説明で、その伝染病の潜伏期間から判断して購入時点ですでに感染していたことが分かりました。売買契約書には「病気や障害があっても売り主は、一切責任を負わない」となっていますが、購入代金の返金と治療費を請求できないでしょうか。                                 

 (岡山市、女性)

【アドバイス】

 最近は、癒やしや愛情を注ぐ対象として犬や猫などのペットを飼う人が増えています。特に、室内でも飼える小型犬が人気ですが、小型犬は体質的に病気に弱く、先天的な欠陥を持っていることもよくあることからトラブルも多く発生しています。
 ペットは生き物ですが、法律上は物と同様の考え方をします。通常、販売業者は欠陥のない商品を販売する義務があるので、購入時点ですでに病気にかかっていたということが後から分かった場合、買い主は契約を解除したり、損害賠償を請求することができます。
 事例のように「病気があっても責任を負わない」といった契約条項を盛り込んでいる場合もありますが、消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法によって無効となります。ただし、商品に欠陥があることを買い主が証明する必要があり、立証できれば店側と交渉することとなりますが、相手方も落ち度を認めようとせずもめることも多いようです。
 ペットショップは動物愛護法により登録制になっており、契約前にはペットが正しく飼われるように、生態や習性などの特性、健康状態などを説明し文書を渡すことになっています。登録業者かどうか、またペットの管理状態がよいかどうかなど事前に確認し、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
 今回の相談者にも、獣医師の診断書を取って、業者に対して購入代金の返還と治療費などの支払いを求める方向で交渉するよう助言したところ、治療費の支払いと代わりの健康な同等の子犬を渡すことで、双方合意しました。
 また、ペットを購入したものの、世話が大変なので返品できないかといった相談もよく受けますが、店舗販売ではクーリング・オフの制度はありません。何よりもペットは生き物です。食事や排せつ物の世話はもちろん、毎日の散歩が必要な場合もあります。病気になれば出費もかさみます。かわいいからと衝動的に購入するのではなく、ペットを家族の一員として受け入れ、責任を持って一生を終えるまで世話ができるか事前によく考えましょう。