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家庭教師派遣と教材と解約は

印刷ページ表示 ページ番号:0328095 2013年4月1日更新消費生活センター

【相談】

 3カ月ほど前に、業者と子供の高校受験まで週2回、家庭教師の派遣を受ける契約をしました。その際、教材セットを勧められましたが、約30万円と高額で断ろうしたものの、「指導に必要」と言われ仕方なく契約しました。
 3カ月間派遣を受けましたが、担当教師が頼りなく、購入した教材をあまり使わず教科書ばかりで指導するので子供もやる気をなくしています。解約したいのですが、できるでしょうか。

(岡山市、女性) 

【アドバイス】

 家庭教師をはじめ、エステティックサロン、語学教室、学習塾などの長期にわたるサービス提供については、契約額が高額で、途中でトラブルが生じやすいことなどから、特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されており、契約に関しても特にルールが定められています。
 その一つが、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフが認められていることです。また、クーリング・オフ期間を過ぎても、それまでに受けたサービスの対価と一定額以内の解約料を支払えば、理由のいかんを問わず中途解約することができます。
 その際に問題になるのが一緒に購入した学習教材などの取り扱いですが、法令により各サービスごとに「関連商品」が定められており、これに該当する商品がサービスの提供に必要なものとして販売されている場合には、併せてクーリング・オフや中途解約ができることになっています。
 関連商品のうち消耗品に指定されたものを消費してしまった場合を除き、クーリング・オフすれば無条件で引き取ってもらえますし、中途解約の場合は法律で定める範囲内の解約料を支払って精算してもらうことができます。
 今回の相談者に対しては、以上のことを説明し、業者に中途解約を申し出て、教師派遣と教材に関して精算してもらうように助言しました。
 なお、解約を申し出ても、商品については全く別契約であるとか、推奨品として販売しているにすぎないなどとして、業者が応じようとしない場合も考えられますが、契約の際に「サービスの提供を受けるために必要だ」と説明されて購入した場合は、あくまで関連商品といえます。
 このような契約に当たっては、事前にサービスの内容や料金のほか、解約条件などについてもよく確認するとともに、特に高額な関連商品の購入については慎重に考えて判断するようにしましょう。